平成22年度・23年度の後期高齢者医療保険料について
保険料額・率
均等割額…39,260円
所得割率…7.42%
- 神奈川県内においては、均一の保険料率(均等割額、所得割率)となります。
- 一人当たりの年間保険料の上限は50万円です。
保険料(年額)=均等割額+所得割額(総所得金額等-33万円)×7.42%
保険料の軽減
均等割額の軽減
被保険者本人と世帯主及び同一世帯の被保険者の前年の総所得金額等を合計した額が次の表の基準以下となる方は、均等割額(39,260円)が軽減されます。
軽減割合 | 世帯の総所得金額等 |
---|---|
8.5割 |
33万円 |
9割 | 上記世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下
(その他所得なし)の場合 |
5割 | 33万円+(24.5万円×被保険者数) (被保険者である世帯主を除くため、被保険者がお一人の世帯は該当しません) |
2割 | 33万円+(35万円×当該世帯に属する被保険者数) |
- 所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。市役所担当課から「簡易申告書」の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
- 軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控除額(33万円)の控除はありません。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除15万円を控除した金額で判定します。
所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額が58万円以下(年金収入の場合:211万円以下)の方については、所得金額の5割が軽減されます。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は、均等割のみのご負担となり、その均等割額が9割軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年12月22日