療養費支給申請等の手続き

更新日:2026年03月30日

次のような場合には届出が必要です。時効は通常2年で、負担割合差額のみ5年となります。お早めにお手続きをお願いします。

届出窓口

市役所本館1階保険年金課

南下浦出張所、初声出張所(時間外・休日は受付けていません)

※郵送でのお手続きをご希望の場合は、事前にお電話でご連絡ください。

療養費

コルセットや弾性着衣等の治療用装具を製作・購入したとき、やむを得ない理由でマイナ保険証や資格確認書を提示できなかったとき等、広域連合が認めた場合には自己負担分を除いた額を申請により払い戻しができます。その他にも、保険適用の柔道整復師の施術、医師の同意があるはり・きゅう・マッサージの施術で自己負担分以上支払った場合や海外での治療等で対象になる場合があります。

持ち物

  • 資格確認書、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、本人確認書類等
  • 振込先が確認できるもの(預貯金通帳等)
  • 被保険者本人以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の朱肉を使用する印鑑
  • 成年後見人等が選任されている場合は、登記事項証明書等の写し
  • 被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印鑑
  • 広域連合からのご案内が届いている場合は、その書類一式

*コルセットや弾性着衣等の補装具を製作・購入したとき

→医師の証明書(指示書)、領収書(明細が確認できるもの)、靴の場合は写真

*マイナ保険証や資格確認書を提示できなかったとき

→領収書、診療報酬明細書(レセプト)

※その他の療養費の場合は、お電話でお問合せください。

差額申請

1割・2割・3割の自己負担額が変更になったとき等に、負担割合差額の申請により払い戻しができます。対象となる方にはご案内と申請書をお送りします。以前に申請された方も、毎回手続きが必要です。

また、非課税世帯の1割負担の方が、入院時にマイナンバーカードや限度区分入りの資格確認書の提示をしなかった場合、オンライン資格確認で同意しなかった場合等で、一般1の費用を支払ったときは、食事差額が申請により払い戻しになります。食事差額の申請の際は、入院時の領収書をご持参ください。

持ち物

  • 資格確認書、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、本人確認書類等
  • 振込先が確認できるもの(預貯金通帳等)
  • 被保険者本人以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の朱肉を使用する印鑑
  • 成年後見人等が選任されている場合は、登記事項証明書等の写し
  • 被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印鑑
  • 広域連合からのご案内が届いている場合は、その書類一式

口座変更

登録されている口座情報を変更したいときは申請が必要です。下記の3種類があります。

1.高額療養費・高額療養費(外来年間合算)用

2.療養費・高額介護合算療養費・葬祭費用・公金受取口座エラー用

3.死亡に伴う相続人申立用

  • 資格確認書、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、本人確認書類等
  • 振込先が確認できるもの(預貯金通帳等)
  • 被保険者本人以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の朱肉を使用する印鑑
  • 成年後見人等が選任されている場合は、登記事項証明書等の写し
  • 被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印鑑と関係が分かる戸籍謄本

各種申請書

公金受取口座をご利用いただけます

被保険者の方がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録した場合、一部の支給申請書で公金受取口座を振込先として選択することができます。公金受取口座を利用する場合は、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。ただし、被保険者ご本人の公金受取口座のみが利用でき、ご家族や相続人等の方の公金受取口座は利用できません。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836

お問い合わせフォーム

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