お医者さんにかかるときは

更新日:2023年03月17日

保険証

後期高齢者医療制度の被保険者になると、お一人ごとに「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

保険証は、病気やケガなどで、お医者さんにかかるときに必要なものです。

お医者さんにかかるときの自己負担

お医者さんにかかるときの自己負担割合は、所得区分によって異なります。

所得区分は毎年8月にその年度の市町村民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。

所得区分について(令和4年10月~)

医療費の自己負担割合における所得区分の詳細
自己負担割合 所得区分 対象となる方
3割 課税 現役並み所得者3

市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者

本人および同一世帯に属する被保険者

課税 現役並み所得者2

市町村民税課税所得が380万円以上の被保険者

本人および同一世帯に属する被保険者

課税 現役並み所得者1

市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者

本人および同一世帯に属する被保険者

2割 課税 一般2

自己負担割合が2割の方

2割負担の制度や判定方法について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

1割 課税 一般1

現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の方

非課税 区分2(低所得者2)

世帯の全員が市町村民税非課税で、区分1以外の方

非課税 区分1(低所得者1)
  • 世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円となる方
  • 世帯の全員が市町村民税非課税であり、かつ、本人が老齢福祉年金を受給している被保険者
    (区分1 老齢福祉年金受給者)

課税所得が145万円以上でも、一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836

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