海外で治療を受けたとき

更新日:2023年03月16日

海外旅行中などにやむを得ず国外で治療を受けたとき、国保で審査し自己負担を除いた金額が払い戻しされます(ただし、金額については日本の保険医療機関で同様の疾病について受診した場合を標準額とします)。

届出人

本人又は世帯主

届出の場所

本館1階保険年金課のみ
(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  1. 診療内容明細書
  2. 領収明細書
  3. 海外の医療機関に治療費を支払った領収書
  4. 上記の1~3が外国語の場合その日本語訳文
  5. 国民健康保険証
  6. 振込先のわかるもの
  7. パスポート
  8. 世帯主及び本人のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの

1、2は治療を受けた医療機関の医師に記入してもらう書類です。(医療機関ごと、月ごと、入院・外来ごとに必要です。)

書類は保険年金課にあります。

その他(注意点)

  • 病気とみなされないもの(治療目的で海外へ行き治療を受けた場合、美容のための整形や矯正、正常な妊娠・出産など)や仕事上でのケガや病気、自分自身による故意または、犯罪行為によるケガなどは給付を受けられない診療です。
  • 払い戻しの金額は、日本で同様の保険診療を受けた場合の標準額と現地の医療機関で支払った実費額とを比べて、より安い方を基準として支払いをします。
  • 申請期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
  • ご不明な点等、詳しくは事務担当までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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