急病などで保険証を使わずに病院にかかったとき(療養費)

更新日:2023年03月16日

不慮の事故などで負傷して、国保をとりあつかっていない病院にかかったときや急病などでやむを得ず、保険証を持たずに治療を受けたときに国保で審査し自己負担を除いた金額が払い戻しされます。

届出人

本人又は世帯主

届出の場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所
  • 初声出張所

(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 診療(調剤)報酬明細書
  • かかった医療費の領収書
  • 振込先のわかるもの
  • 世帯主及び本人のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 世帯主及び本人の本人確認できるもの

その他(注意点)

  • 病気とみなされないもの(美容のための整形や矯正、正常な妊娠・出産など)や仕事上でのケガや病気、自分自身による故意または、犯罪行為によるケガなどは給付を受けられない診療です。
  • 診療報酬明細書は、領収書の明細では代替になりません。必ず、病名の記載されている、診療報酬明細書をお持ちください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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