医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けて保険証が使えなかったとき
医師の指示で、あんま、はり、灸、マッサージなどの施術を受け、保険証が使えなかったときに国保で審査し自己負担を除いた金額が払い戻しされます。
届出人
本人又は世帯主
届出の場所
- 本館1階保険年金課
- 南下浦出張所
- 初声出張所
(時間外・休日は受付けていません)
届出に必要なもの
- 保険証又は資格確認書等
- 医師の同意書
- かかった医療費の領収書
- 療養費支給申請書
- 往療内訳表(往療を受けた場合のみ)
- 振込先のわかるもの
- 世帯主及び本人のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 世帯主及び本人の本人確認できるもの
その他(注意点)
病気とみなされないもの(美容のための整形や矯正、正常な妊娠・出産など)や仕事上でのケガや病気、自分自身による故意または、犯罪行為によるケガなどは給付を受けられない診療です。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317・347)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2025年03月29日