1か月でたくさんの医療費を支払ったとき

更新日:2023年03月16日

国民健康保険の被保険者がひと月の間に支払った医療費が、一定の額(自己負担限度額)を超えているとき、超えた分の医療費を「高額療養費」として国保が支給します。

支給対象者には、診療の2~3月後に申請書をお送りします。

  • 事前に申請することで、病院等の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。詳しくは、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の項をご覧ください。
  • 70歳以上の方については、70歳になったらもご覧ください。

自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
適用区分 1~3回目 4回目以降(多数回該当)(注釈1)
ア 旧ただし書所得(注釈2)901万円超の世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ 旧ただし書所得600万円超901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ 旧ただし書所得210万円超600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ 旧ただし書所得210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
適用区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降(多数回該当)(注釈1)
現役並み所得者C.
課税所得(注釈3)690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者B.
課税所得380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者A.
課税所得145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円 57,600円 44,400円
低所得者B.(注釈4) 8,000円 24,600円
低所得者A.(注釈5) 8,000円 15,000円
  • (注釈1)過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目以降の限度額になります。
  • (注釈2)旧ただし書所得=総所得金額等-33万円(国民健康保険税納税通知書の基準総所得金額と同じものです。)
  • (注釈3)課税所得=総所得金額等-所得控除額-(合計所得38万円以下の16歳未満の国保被保険者数×33万円)-(合計所得38万円以下の16歳から19歳までの国保被保険者数×12万円)
    70歳以上の国保被保険者のうち、最も課税所得が高い方の課税所得を判定に用います。
  • (注釈4)同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税の世帯。
  • (注釈5)同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税で、その各世帯員の所得が0円となる世帯(年金所得控除は80万円として計算します)。

なお、8月から12月までは前年の所得を、1月から7月までは前々年の所得を使用します。

高額療養費の計算方法

対象となるのは、保険診療で支払った金額のみです。保険のきかない費用(自費診療・差額ベッド代・文書料など)と、食事代は計算の対象外です。

加入者全員が70歳未満の場合

  1. 月の1日から末日までの1で、国民健康保険を使ってかかった金額を、個人ごと、医療機関ごとに合計します。
    同じ医療機関でも、入院と外来は別計算です。また、同じ医療機関の入院・外来のなかでも、医科と歯科は別計算です。
  2. 1で2万1千円以上となったもの(処方せんが交付されたときは、病院・診療所分と調剤分を合算します)だけを合算し、自己負担限度額を超えた部分が支給額に加算されます。

加入者全員が70歳以上の場合

  1. 月の1日から末日までの1で、国民健康保険を使ってかかった金額を、個人ごと、医療機関ごとに合計します。
    同じ医療機関でも、入院と外来は別計算です。また、同じ医療機関の入院・外来のなかでも、医科と歯科は別計算です。
  2. 外来分を個人ごとに合算し、自己負担限度額を超えた部分が支給されます。
  3. なお残る自己負担分と入院分を世帯で合算し、自己負担限度額を超えた部分が支給額に加算されます。

上記以外の場合

  1. 月の1日から末日までの1で、国民健康保険を使ってかかった金額を、個人ごと、医療機関ごとに合計します。
    同じ医療機関でも、入院と外来は別計算です。また、同じ医療機関の入院・外来のなかでも、医科と歯科は別計算です。
  2. 70歳以上の方の外来分を個人ごとに合算し、自己負担限度額を超えた部分が支給されます。
  3. 70歳以上の方の、なお残る自己負担分と入院分を世帯で合算し、自己負担限度額を超えた部分が支給額に加算されます。
  4. 70歳以上の方のなお残る自己負担分と、1で70歳未満の方の2万1千円以上となったもの(処方せんが交付されたときは、病院・診療所分と調剤分を合算します)だけを合算し、自己負担限度額を超えた部分が支給額に加算されます。

申請書が届いたとき

高額療養費の支給対象の方には、申請書をお送りします。

申請書に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただくと、高額療養費の支給を受けることができます。

申請者

世帯主(世帯主様がお亡くなりの場合は、法定相続人)

届出の場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所
  • 初声出張所

(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  • お送りした高額療養費支給申請書兼請求書
  • 申立書(世帯主様がお亡くなりの場合)
  • 世帯主のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 届出人の本人確認できるもの
  • 振込先がわかるもの(金融機関の預貯金通帳など)

郵送申請について

  • 郵送される場合は、記入漏れ、押印漏れがないようにご注意ください。
  • 控えの返送がご必要な場合は、切手の貼られた返信用封筒をご同封ください。

自動振込について(令和4年4月から)

令和4年4月から、一度高額療養費を申請いただくと、それ以降高額療養費に該当した場合は、原則としてご指定いただいた口座へ自動的にお振込みします。

  • お振込みの口座を変更する場合は、三浦市役所保険年金課にご連絡ください。
  • すでにお手元に届いている高額療養費の申請書については、申請が必要になりますのでご注意ください。

自動振込の対象世帯

以下の要件をすべて満たした世帯が自動振込の対象となります。

  • 第三者行為に関するレセプトが高額療養費の計算対象に含まれていない
  • 高額療養費の計算時点において世帯主が死亡していない

自動振込の対象にならない世帯には、申請書をお送りいたしますので提出してください。

お支払いまでの流れ

  • 高額療養費に該当した場合は、ご指定いただいた口座へ自動的にお振込みいたしますので、申請書は郵送されません。
  • 振込時に支給決定通知書をお送りします。
  • 通常は診療を受けた月の3か月後の20日頃のお振込みとなります。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

国民健康保険の被保険者が入院や高額な外来受診をされる場合、事前に市役所へ「限度額適用認定証」の申請をしてください。
「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院・外来・調剤時の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
ただし、70歳以上の方の場合、「限度額適用認定証」が不要な場合があります。

国民健康保険税の納付状況により「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

届出人

世帯主または同世帯の家族

届出の場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所
  • 初声出張所

(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び本人のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 届出人の本人確認できるもの

郵送手続きについて

  • 郵送でも手続きを受け付けています(注釈)。
  • 下記の申請書をダウンロードしていただき、記入押印のうえ担当までご郵送ください。

(注釈)郵送で申請される際には、限度額適用認定証の発行が必要であるか等をお調べしますので、必ず事前にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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