入院したときの食事代について

更新日:2023年03月16日

世帯全員が市民税非課税で、国保加入者が入院したときは、申請すれば標準負担額減額認定証が発行され食事療養費が減額になります。

届出人

世帯主及び家族

届出の場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所、初声出張所

(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主及び本人のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  3. 世帯主及び本人の本人確認できるもの
  4. 年の途中で転入したときは、市民税非課税証明書

「1~3」はほとんどの方がご用意いただくもの。
「4」は場合によってはご用意いただくもの。

その他(注意点)

病気とみなされないもの(美容のための整形や矯正、正常な妊娠・出産など)や仕事上でのケガや病気、自分自身による故意または、犯罪行為によるケガなどは給付を受けられない診療です。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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