出産育児一時金

更新日:2023年10月16日

出産育児一時金詳細
届出が必要な方 国民健康保険に加入されていて出産された方で、直接支払制度を利用されない、または直接支払制度を利用されて出産費用が50万円に満たない方
届出人 世帯主又は家族
届出の場所
  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所、初声出張所

午前8時30分から午後5時15分まで
(時間外・土曜日・日曜日・祝日・休日は受付けていません)

届出に必要なもの
  • ほとんどの方がご用意いただくもの。
    • 国民健康保険証
    • 振込先のわかるもの
    • 申請人(世帯主)のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーがわかるものがない場合にはご相談ください。)
    • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書
    • 医療機関等から交付される代理契約に関する文書
  • 場合によってはご用意いただくもの。
    • 死産の証明書
その他(注意点)
  • 国民健康保険に加入している方が出産した時に「出産育児一時金50万円」が支給されます。
  • 産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
  • その他の医療保険からの支給があるときは、支給されません。
  • 保険者(国民健康保険)が直接医療機関等に出産費用を支払う制度(直接支払制度)がございます。
    詳しくは医療機関等にお尋ね下さい。
  • 妊娠85日以上での死産の場合も給付対象となります。
  • 出産・死産後2年で時効となりますので、ご注意下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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