紙の健康保険証の新規発行廃止について(国民健康保険制度)

更新日:2024年11月29日

後期高齢者医療保険制度については下記のリンクをご覧ください。

令和6年12月2日から、従来の紙の健康保険証の新規発行が廃止され、マイナ保険証を基本とした仕組みに移行します。

経過措置

令和6年12月1日時点で有効な紙の保険証は、保険証に記載された有効期限まで使用可能です(注)。

12月2日から即時に使えなくなるということはありません。

三浦市国民健康保険の場合、令和7年7月31日までが最長の期限となります。

(注)令和6年12月2日以降、住所変更等により保険証の記載内容に変更があった場合、その時点でその保険証は使えなくなります。その際は、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します。

また、令和6年12月2日以降、社会保険への加入や後期高齢者医療制度への移行等により、国民健康保険から脱退した場合は、これまでと同様に国民健康保険証は使えなくなります。

資格確認書とは

資格確認書とは、マイナ保険証に登録していない方の保険資格情報を確認するためのものです。医療機関等の窓口に提示することでこれまでと同様に保険診療を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちでない方

12月2日以降も、現在お持ちの紙の保険証は有効期限までご使用できます。

マイナ保険証をお持ちでない方で、紙の保険証の有効期限が切れたり、保険証の記載内容の変更等により、お持ちの紙の保険証が使えなくなってしまった方や、12月2日以降に新たに国保の資格を取得される方には、これまでの保険証と同様に病院等の窓口で使用できる「資格確認書」を交付します。有効期限は令和7年7月31日です。

令和7年7月に、資格確認書を一斉交付します。

マイナ保険証をお持ちでない方には、現在お持ちの紙の保険証や、12月2日以降に交付した資格確認書の有効期限が切れる前の令和7年7月に、申請不要で資格確認書が一斉交付されます。

マイナ保険証をお持ちの方

12月2日以降は、マイナ保険証をご使用いただくか、現在お持ちの紙の保険証を有効期限までご使用いただけます。

マイナ保険証をお持ちの方で、12月2日以降に紙の保険証の有効期限が切れたり、保険証の記載内容の変更等により、お持ちの紙の保険証が使えなくなってしまった方や、新たに資格を取得される方は、それ以降はマイナ保険証をご使用ください。その際に「資格情報のお知らせ」を交付します。

資格情報のお知らせとは

マイナ保険証を保有している方が、自身の保険情報を簡易に確認できる書類として本人の申請によることなく交付するものです。カードリーダーが設置されていない医療機関等では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示するか、マイナ保険証と「マイナポータルの画面」を提示することで、現行の保険証と同様に医療機関等で受診することが可能となります。

「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんのでご注意ください。

令和7年7月に、資格情報のお知らせを一斉交付します。

マイナ保険証をお持ちの方には、現在お持ちの紙の保険証の有効期限が切れる前の令和7年7月に、申請不要で「資格情報のお知らせ」が一斉交付されます。

資格確認書は原則として交付できませんが、下記事項に該当する方には申請により交付します。

マイナ保険証をお持ちの方には、原則として資格確認書は交付できませんが、下記事項に該当する方には申請により交付できます。なお、使用可能な紙の保険証をお持ちの場合は交付できません。

・マイナンバーカードを紛失した方
・マイナンバーカードの有効期限が切れて更新中の方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
・マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者などの要配慮者の方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある方

マイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、申請書を市役所又は出張所(南下浦、初声)の窓口へ提出してください。申請から1~2か月後には、ご自身でマイナポータルを確認すると、解除されていることが確認できます。

マイナ保険証の利用登録は任意ですが、診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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