70歳になったら

更新日:2023年03月16日

70歳になった月(1日生まれの方については、その前月)に、三浦市国保から「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお送りします。

70歳になった月の翌月(1日生まれの方については、70歳になった月)からは、受診するときに、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関に見せてください。

自己負担割合

自己負担割合は2割ですが、一定以上の所得がある方々(同じ世帯の70歳以上の人を同じグループとして考えます。)は3割になります。

自己負担割合は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」に明記してあります。
所得の申告や世帯の状況が変わることにより、自己負担割合は見直され変更になる場合があります。

自己負担割合が3割になる場合

下記のいずれかに該当する世帯に属している場合、自己負担割合は3割になります。

  • 70歳以上の国保被保険者の中に住民税の課税所得(注釈1)が145万円以上の方がいる。
  • 70歳以上の国保被保険者の旧ただし書所得の合計(注釈2)が210万円を超えている。

(注釈1)住民税の課税所得=総所得金額等-所得控除額-(合計所得38万円以下の16歳未満の国保被保険者数×33万円)-(合計所得38万円以下の16歳から19歳までの国保被保険者数×12万円)
なお、8月から12月までは前年の所得を、1月から7月までは前々年の所得を使用します(以下同じ)。

(注釈2)旧ただし書所得=総所得金額等-33万円(国民健康保険税納税通知書の中の「基準総所得金額」と同じ数字です。)

自己負担割合を2割に下げられる場合

3割に該当する方であっても、以下のいずれかに該当する方は、申請をすることにより負担割合を2割にすることができます。
該当する方には、市から申請書をお送りします。

  • 70歳以上の国保被保険者が一人で、その方の収入額が383万円未満である。
  • 70歳以上の国保被保険者の収入額の合計が520万円未満である。
  • 国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移られた方がいて、かつ現在の国保の被保険者が一人だけである。加えて、両者の収入額の合計が520万円未満で、国保被保険者の収入額が383万円以上、住民税の課税所得が145万円以上である。

お願いと注意

「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関に提示しないで受診すると、自己負担割合2割の方でも、いったん医療費の3割を支払うことになります。
差額分は、御請求いただければ払い戻しをしますが、時間がかかります。受診の際には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を必ず提示してください。

自己負担限度額

70歳になると、自己負担限度額区分や計算の仕方がそれまでと変わります。

自己負担限度額区分

自己負担限度額区分
適用区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降(多数回該当)
現役並み所得者3.
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2.
課税所得380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1.
課税所得145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円 57,600円 44,400円
低所得者2. 8,000円 24,600円
低所得者1. 8,000円 15,000円

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関等に提示することで、負担割合2割の方は「一般」、負担割合3割の方は「現役並み所得者3.」の自己負担限度額までの支払いにすることができます。

それ以外の適用区分の方は、限度額適用(・標準負担額)認定証を医療機関等に提示することにより、自己負担限度額を下げることができます。
限度額適用(・標準負担額)認定証の交付手続きについては以下の通りです。

必要なもの

  • 本人または世帯主の国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び本人のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 世帯主及び本人の本人確認できるもの

手続き場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所
  • 初声出張所

(平日8時30分から17時15分まで)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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