セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2023年03月17日

 健康の保持増進及び疾病の予防への「一定の取組(注釈1)」を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己のために(又は、自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために)特定一般用医薬品等購入費(スイッチOTC医薬品等の費用)をその年中に1万2千円以上支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。(控除の上限額は、8万8千円です。)

 セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であるため、同時に通常の医療費控除(病院等での診察・治療・薬剤等に関する医療費控除)を受けることができないことに注意してください。(セルフメディケーション税制の控除か通常の医療費控除かのどちらか1つしか受けられません。)

(注釈1):「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります)。

  • 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健診(検診)等】
  • 市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査等】
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

(注意)「みうら国保健診」・「国保人間ドック」もセルフメディケーション税制の対象の健診の一つになります。

対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)や税申告の方法等については、次の外部リンク等を参照してください。

厚生労働省ホームページ

本市ホームページ

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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