外国人の国民健康保険資格要件について

更新日:2023年03月16日

加入対象者

原則、適法に3か月を超えて在留する外国人の方(住民票が作成される方)が対象です。

  • 適法に日本に中長期在留する方
  • 特別永住者の方
  • 一時庇護のための上陸の許可を受けた方
  • 仮滞在の許可を受けた方
  • 出生により日本に在留することとなった方
  • 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方

ただし、住民票のある方でも、以下の要件に該当する方は、国民健康保険に加入出来ません。

  • 観光や保養を目的として来日した方(1年を超えて滞在する方を除く)
  • 生活保護を受けている方
  • 会社の健康保険に加入している方
  • 75歳以上の方

また、住民票が作成されない外国人の方であっても、以下の「在留資格」を持っている方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険に加入できる場合があります。

  • 興行
  • 技能実習
  • 家族滞在
  • 特定活動
  • 公用

ただし、在留資格が「特定活動」の方で、以下の目的で来日された方は、国民健康保険に加入できません。

  • 医療を受けること
  • 観光や保養等

加入手続きについて

国民健康保険への加入は自動では行われません。必ず、手続きを行ってください。

  • 手続き場所:本館1階保険年金課、南下浦出張所、初声出張所(時間外・休日は受付けていません。)
  • 加入手続きに必要なもの:詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

(注意)すでに国民健康保険に加入している方については、改めて加入手続きを行う必要はありません。ただし、住所の変更があったり、在留資格の変更があった場合には、その都度届け出が必要となります。

(注意)なお、加入の届出が遅れても、資格が発生した日(平成24年7月9日)にさかのぼって保険料(税)もいただくことになりますので、手続きはお早めにおすませ下さい。

多言語生活情報(living guide)

多言語生活情報 財団法人自治体国際化協会

生活情報について、日本語を含む13か国語で説明しています。国民健康保険については、「F医療」の「4-3国民健康保険」に記載があります。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか