平成30年8月から70歳以上の方の医療費の自己負担限度額が変わりました
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分は、保険者から支給されます。このうち70歳以上の方の限度額について見直しが行われ、平成30年8月診療分から下記のとおりとなります。
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)改正
<平成30年8月以降>
外来(個人単位)の自己負担限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)に変更はありません。
適用区分 |
所得要件 | 限度額 |
---|---|---|
ア |
旧ただし書き所得(注釈1) 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当(注釈2):140,100円> |
イ |
旧ただし書き所得(注釈1) 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当(注釈2):93,000円> |
ウ |
旧ただし書き所得(注釈1) 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当(注釈2):44,400円> |
エ |
旧ただし書き所得(注釈1) 210万円以下 |
57,600円 <多数回該当(注釈2):44,400円> |
オ |
住民税非課税 |
35,400円 <多数回該当(注釈2):24,600円> |
- (注釈1)「旧ただし書き所得」は、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。
- (注釈2)「多数回該当」とは、療養のあった月を含む過去12ヶ月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額。
入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
計算例
例えば、区分「ウ」の方が、100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年03月16日