平成30年8月から70歳以上の方の医療費の自己負担限度額が変わりました

更新日:2023年03月16日

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分は、保険者から支給されます。このうち70歳以上の方の限度額について見直しが行われ、平成30年8月診療分から下記のとおりとなります。

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)改正

<平成30年8月以降>

外来(個人単位)の自己負担限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)の表

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)に変更はありません。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

適用区分

所得要件 限度額

旧ただし書き所得(注釈1)

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<多数回該当(注釈2):140,100円>

旧ただし書き所得(注釈1)

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<多数回該当(注釈2):93,000円>

旧ただし書き所得(注釈1)

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<多数回該当(注釈2):44,400円>

旧ただし書き所得(注釈1)

210万円以下

57,600円

<多数回該当(注釈2):44,400円>

住民税非課税

35,400円

<多数回該当(注釈2):24,600円>

  • (注釈1)「旧ただし書き所得」は、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。
  • (注釈2)「多数回該当」とは、療養のあった月を含む過去12ヶ月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額。

入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

計算例

例えば、区分「ウ」の方が、100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合

高額療養費計算例の説明図

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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