施設に入所するため転出する場合(住所地特例)

更新日:2023年03月16日

施設に入所するために三浦市外へ転出する場合

特定施設・介護保険施設・児童福祉施設・障害者支援施設に入所するため、病院または診療所に長期入院するために三浦市から転出する場合には、引き続き三浦市の国民健康保険証を使用します。

保険証の内容が変わる日

住民登録を変えた日

届出の期間

住民登録を変えた日から14日以内

届出人

本人(転出する方)又は世帯主

届出の場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所、初声出張所

(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  • 転出される方の国民健康保険証
  • 世帯主及び転出される方のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 世帯主及び転出される方の本人確認できるもの

その他(注意点)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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