離婚したときは

更新日:2023年03月16日

離婚して世帯主や氏名が変わったとき

国民健康保険変更の手続き

保険証の内容が変わる日

住民登録を変えた日

届出の期間

住民登録を変えた日から14日以内

届出人

本人又は世帯主

届出の場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所、初声出張所

(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  • 離婚して世帯主や氏名が変わる方の国民健康保険証(世帯主に変更がある場合は世帯全員の保険証)
  • 世帯主及び離婚して世帯主や氏名が変わる方のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 世帯主及び離婚して世帯主や氏名が変わる方の本人確認できるもの

その他(注意点)

  • 届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。
  • 保険証は原則、簡易書留郵便で郵送しますが、市役所本庁舎で加入者が手続きした場合に限り、写真付官公署発行の身分証明書で本人確認のうえ、即日交付します。
  • ゆうそうの場合は、ご希望により数日間保険証の代わりとなる証明書を発行しますので窓口でお申し出ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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