国民年金保険料産前産後免除制度
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・人口中絶を含む)が免除の対象
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
免除期間について
産前産後免除期間は、老齢基礎年金の金額を計算する時に、保険料を納めた期間と同様にみなされます。
保険料を前納していた場合、免除該当期間分は還付されます。
産前産後免除期間は、他の免除とは異なり、希望があれば付加保険料の納付や国民年金基金の加入ができます。
届出先
三浦市役所保険年金課・南下浦出張所・初声出張所
申請に必要なもの
- 出産前に手続される方は、母子健康手帳等の出産予定日の記載があるもの。(出産後は母子健康手帳等は不要ですが、お子様と住民登録地が違う場合は戸籍謄本をご持参ください。)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- マイナンバーがわかるもの及び身分証明書(顔写真付きは1点、顔写真なしは2点)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民年金担当)
電話番号:046-882-1111(内線302)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年12月26日