年金の手続き(退職時)

更新日:2022年12月22日

(1)国民年金の第2号加入者(会社員・公務員)

第1号に変わる場合

  • 市役所保険年金課、南下浦出張所、初声出張所で手続きをしてください。
  • 持ち物:会社が発行する健康保険厚生年金保険資格喪失証明書など離職日の確認できるもの、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、官公署発行の身分証明書(顔写真付き1点、なし2点)、年金手帳または基礎年金番号通知書

第3号に変わる場合

  • 配偶者の勤務先で手続きしてください。
  • 所得状況等によって扶養に入れないこともあります。配偶者の勤務先でご相談ください。

(2)国民年金の第3号加入者(第2号の配偶者が退職等をした場合)

第1号に変わる場合

  • 市役所保険年金課、南下浦出張所、初声出張所で手続きをしてください。
  • 持ち物:配偶者の勤務先の会社が発行する健康保険資格喪失証明書(被扶養者認定抹消証明書)など配偶者の離職日の確認できるもの、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、官公署発行の身分証明書(顔写真付き1点、なし2点)、年金手帳または基礎年金番号通知書

(3)国民年金保険料の免除・猶予制度

収入の減少や失業等により、保険料を納めることが難しくなった場合に申請できます。免除は本人・配偶者・世帯主、猶予は本人・配偶者のそれぞれの前年所得での所得判定があります。失業の場合には特例がありますので、必ず雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票をご持参ください。老齢年金受給のためには2年1か月さかのぼって申請できますが、万が一の障害年金や遺族年金に備えるためには翌月の納付期限までに申請してください。

持ち物:過去2年以内に本人・配偶者・世帯主が失業した場合はその方の雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、官公署発行の身分証明書(顔写真付き1点、なし2点)、年金手帳または基礎年金番号通知書

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民年金担当)
電話番号:046-882-1111(内線302)
ファックス番号:046-882-2836

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