年金の手続き(転居時)
年金加入者
(1)国民年金の第1号加入者(自営業者、学生の方など)
市が届け出をしますので、ご本人の届け出は必要はありません。
(2)国民年金の第2号加入者(会社員・公務員)
勤務先で住所変更の手続きをしてください。
(3)国民年金の第3号加入者(第2号の方に扶養されている配偶者)
配偶者の勤務先で住所変更の手続きをしてください。
年金受給者
(1)共済年金
以前の勤務先に連絡してください。
(2)厚生年金、国民年金
原則、届け出の必要はありません。住民基本台帳による住所更新の停止・解除を申し出したい方のみ、年金事務所または保険年金課で届け出が必要になります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民年金担当)
電話番号:046-882-1111(内線302)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2022年12月22日