年金の手続き(離婚時)
年金加入者
(1)国民年金の第1号加入者(自営業者、学生の方など)
ご本人の手続きはありません。氏名変更がある場合も市が届け出をします。
(2)国民年金の第2号加入者(会社員・公務員)
勤務先で手続きをしてください。
(3)国民年金の第3号加入者(第2号の方に扶養されている配偶者)
第3号から第1号に変わる場合
- (ア)配偶者の勤務先で第3号資格喪失の手続きをしてください。
- (イ)市役所保険年金課・南下浦出張所・初声出張所で第1号資格取得の手続きをしてください。
持ち物:健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書(被扶養者認定抹消証明書)、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、官公署発行の身分証明書(顔写真付き1点、なし2点)、年金手帳または基礎年金番号通知書
(4)厚生年金の分割制度
離婚等をした場合、厚生年金の保険料納付記録を夫婦間で分割できる制度です。合意分割制度と3号分割制度があります。
離婚した日の翌日から2年以内に横須賀年金事務所にお問い合わせください。
年金受給者
(1)加給年金受給者
受けている年金に配偶者の加給年金(年金に対し扶養手当のように加算されるもの)がついているときは、離婚したことにより加給年金がつかなくなりますので、10日以内に横須賀年金事務所に届け出てください。
(2)氏名変更届
日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は氏名変更届の提出が原則不要となりました。ただし、海外居住者の方、共済組合等や企業年金に対してなどは、引き続き、氏名変更届の提出が必要な場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民年金担当)
電話番号:046-882-1111(内線302)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年12月22日