年金生活者支援給付金

更新日:2022年12月22日

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

老齢年金生活者支援給付金の概要

支給要件

以下の支給要件を全て満たしている方が対象となります。

  • (ア)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
  • (イ)請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  • (ウ)前年の公的年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である

給付額

5,020円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(ア)と(イ)の合計額となります。

  • (ア)保険料納付済期間に基づく額(月額)
    • 5,020円×保険料納付済期間/480月
  • (イ)保険料免除期間に基づく額(月額)
    • 10,802円×保険料免除期間/480月(全額免除・4分の3免除・半額免除期間)
    • 5,401円×保険料免除期間/480月(4分の1免除期間)

障害年金生活者支援給付金の概要

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • (ア)障害基礎年金を受けている
  • (イ)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注釈)」以下である

(注釈)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる

給付額

障害等級2級=5,020円(月額)障害等級1級=6,275円(月額)

遺族基礎年金生活者支援給付金の概要

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • (ア)遺族基礎年金を受けている
  • (イ)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注釈)」以下である

(注釈)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる

給付額

5,020円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなる

給付金を受給するに当たっての留意事項

添付書類は不要

市町村から提供を受ける所得情報により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているかを判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。

支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。

支給要件を満たさなくなった場合、給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られます。再度、受給要件に該当したときには、改めて請求が必要になります。新年度の受付けは、毎年10月1日からです。該当年度の支給は12月から翌年10月までになります。

給付額の改定

給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。

給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送られます。

給付金が支給されない場合

次のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。

  • (ア)日本国内に住所がないとき
  • (イ)年金が全額支給停止のとき
  • (ウ)刑事施設等に拘禁されているとき

給付金のお問合せは「ねんきんダイヤル」

「ねんきんダイヤル」:0570-05-1165

050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216

受付時間

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時00分
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 第2土曜日:午前9時30分~午後4時00分

概要

  • 月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで相談をお受けします。
  • 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
  • お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
  • 代理人(二親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人の方の基礎年金番号も必要となります。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民年金担当)
電話番号:046-882-1111(内線302)
ファックス番号:046-882-2836

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか