年金生活者支援給付金

更新日:2024年03月08日

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。初回受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

老齢基礎年金を受給している方の場合

支給要件

以下の支給要件を全て満たしている方が対象となります。

  • (ア)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
  • (イ)請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  • (ウ)前年の公的年金収入額とその他所得額の合計が一定以下(※1)である

(※1)支給要件額や給付額については下記の日本年金機構のホームページからご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/rourei.html

障害基礎年金を受給している方の場合

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • (ア)障害基礎年金を受けている
  • (イ)前年の所得額が一定以下(※2)である

(※2)支給要件額や給付額については下記の日本年金機構のホームページからご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/syougai.html

 

遺族基礎年金を受給している方の場合

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • (ア)遺族基礎年金を受けている
  • (イ)前年の所得額が一定以下(※3)である

(※3)支給要件額や給付額については下記の日本年金機構のホームページからご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/izoku.html

 

給付金を受給するに当たっての留意事項

添付書類は不要

市町村から提供を受ける所得情報により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているかを判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。

支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。

新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方には、日本年金機構からお知らせが送付されます。同封のはがき「年金生活者支援給付金請求書」にご記入の上、提出してください。これから年金を請求する方で要件に該当する場合は、年金請求手続きとあわせて年金生活者支援給付金請求手続きもしてください。

支給要件を満たさなくなった場合、給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られます。再度、受給要件に該当したときには、改めて請求が必要になります。新年度の受付けは、毎年10月1日からです。該当年度の支給は12月から翌年10月までになります。

不支給の原因がなくなった場合は、年度途中でも再度請求することで請求月の翌月分から支給されます。

給付額の改定

給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。

給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送られます。

給付金が支給されない場合

次のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。

  • (ア)日本国内に住所がないとき
  • (イ)年金が全額支給停止のとき
  • (ウ)刑事施設等に拘禁されているとき

給付金のお問合せ

「給付金専用ダイヤル」:0570-05-4092

050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216

受付時間

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時00分
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 第2土曜日:午前9時30分~午後4時00分

概要

  • 月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで相談をお受けします。
  • 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
  • お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
  • 代理人(二親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人の方の基礎年金番号も必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民年金担当)
電話番号:046-882-1111(内線302)
ファックス番号:046-882-2836

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