新たに住民税非課税となる世帯等への給付金について【受付を終了しました】
【お知らせ】 本給付は令和6年10月31日(木曜日)をもって受付を終了しました。
【注意事項】
「令和5年度に住民税非課税世帯への給付金(7万円)」及び「住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)」の支給対象であった世帯が対象となるかという問い合わせを多くいただいておりますが、今回の給付金は、対象外となります。
給付金の概要
エネルギー、食料品価格等の物価高騰対策として、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯及び均等割のみ課税となった世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円(こども加算分)を支給します。
対象世帯
(1)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で三浦市に住民登録があり、令和6年度住民税について、新たに非課税となった世帯
(同一世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人当たり5万円が加算されます。)
(2)令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で三浦市に住民登録があり、令和6年度住民税について、新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者および非課税者」となった世帯
(同一世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人当たり5万円が加算されます。)
こども加算とは
- 令和6年6月3日(基準日)時点において同一世帯となっている18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
- 令和6年6月4日(基準日翌日)以降に生まれた新生児
- 令和6年6月3日(基準日)時点において別世帯だが扶養している18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
【ご注意願います!】 次の世帯は、今回の給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
- 令和5年度に三浦市または他市町村で「住民税非課税世帯への給付金(7万円)」及び「住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)」の支給対象であった世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯(未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます。)
- 令和6年度住民税が課税されている他の親族など(親・子・配偶者など)の扶養を受けている人のみで構成される世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
- 日本国外で生活していた者で、令和6年1月2日以降初めて住民基本台帳に記載された者のみで構成される世帯
- 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
給付額
(1)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯 10万円
(2)令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯 10万円
(3)上記(1)または(2)に該当する世帯のうち、18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれた児童) 1人につき5万円
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
手続き
(1)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯
令和6年7月19日(金曜日)から順次、「価格高騰重点支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税となる世帯分)支給要件確認書」を発送しています。内容を確認し、必要事項を記入し、必要に応じて書類を添付の上、提出期限までに、同封の返信用封筒にて、返送してください。
(注意)同一世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は、「価格高騰重点支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税となる世帯分・こども加算分)支給要件確認書」を発送しています。
(2)令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
令和6年7月19日(金曜日)から順次、「価格高騰重点支援給付金(令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯分)支給要件確認書」を発送しています。内容を確認し、必要事項を記入し、必要に応じて書類を添付の上、提出期限までに、同封の返信用封筒にて、返送してください。
(注意)同一世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は、「価格高騰重点支援給付金(令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯・こども加算分)支給要件確認書」を発送しています。
(3)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯(未申告者がいる場合)
令和6年7月24日から順次、「価格高騰重点支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯分)申請書(請求書)」を発送しています。
(注意)同一世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は、「価格高騰重点支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯分・こども加算分)申請書(請求書)」を発送しています。
(注意)本給付金は、住民税が未申告のままだと「令和6年度新たに住民税非課税となった世帯」の確認ができず、給付金を受給することができません。
- 対象となる方は、税務課で住民税の申告をしていただき、「令和6年度市民税・県民税申告受付書」を受け取ってください。
- 「令和6年度市民税・県民税申告受付書」のほか、「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)」、「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」を添付の上、提出期限までに申請してください。
(注意)令和5年度、令和6年度とも未申告の場合には、送付をしておりません。本給金の対象となると思われる方は、コールセンターまでご連絡ください。
(4)令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯(未申告者がいる場合)
令和6年7月24日から順次、「価格高騰重点支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯分)申請書(請求書)」を発送しています。
(注意)同一世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は、「価格高騰重点支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯分・こども加算分)申請書(請求書)」を発送しています。
(注意)本給付金は、住民税が未申告のままだと「令和6年度新たに住民税非課税となった世帯」の確認ができず、給付金を受給することができません。
- 対象となる方は、税務課で住民税の申告をしていただき、「令和6年度市民税・県民税申告受付書」を受け取ってください。
- 「令和6年度市民税・県民税申告受付書」のほか、「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)」、「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」を添付の上、提出期限までに申請してください。
(注意)令和5年度、令和6年度とも未申告の場合には、送付をしておりません。本給金の対象となると思われる方は、コールセンターまでご連絡ください。
(5)令和6年度の住民税が新たに非課税及び均等割のみ課税となった世帯(世帯の中に令和6年1月2日から6月3日までに転入した方がいる場合)
給付金を受け取るには、申請が必要です。令和6年7月25日から順次、案内通知を発送しています。
(注意)本給付金は、「令和6年度新たに住民税非課税となった世帯及び均等割のみ課税となった世帯」の確認が出来ない場合には、給付金を受給することができません。
(3),(4),(5)の申請書等
(申請書)
(参考)
(添付書類)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
- 令和6年度及び令和5年度住民税(非)課税証明書の写し(コピー)(注意1)
- 令和6年度及び令和5年度市民税・県民税申告書受付書の写し(コピー)(注意2)
(注意1)「現住所と令和6年1月1日、令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分を添付してください。
(注意2)令和6年1月1日、令和5年1月1日に三浦市に住所がある方で、未申告者の方がいる場合のみ添付してください。
(注意3)市役所福祉課、初声出張所、南下浦出張所でも配架しています。
その他
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(福祉総務担当)
電話番号:046-882-1111(内線355・356)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2024年11月01日