定額減税補足給付金(不足額給付)について
◆制度概要
令和6年度に、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しました。
令和7年度に、令和6年分の確定した所得税額等で、調整給付額を再算定し、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、給付金を追加で不足額給付として支給するものです。
※ 要件により、「不足額給付1」と「不足額給付2」に分かれています。
◆実施主体
令和7年1月1日に住民票のあった市町村(令和7年度個人住民税課税団体)
◆不足額給付の対象者
次の「不足額給付1」、または「不足額給付2」に当てはまる人に支給されます。ただし、合計所得が1,805万円を超える方は対象外です。
1「不足額給付1」について
(1)対象者
令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)の支給については、令和6年分の所得税の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて、給付額を算定しました。 令和6年分の所得税及び定額減税の実績が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「当初調整給付」との間で、差額(不足)が生じた方に支給します。
●対象者となる方の例
ア 所得税額が前年より少なくなった方
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
イ 扶養親族等が増加した方
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
ウ 当初調整給付後に、税額修正が生じた方
当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
(2)支給額
支給額は、対象者ごとに異なります。
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税所得割、それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた額から当初調整給付額を差し引いた金額を支給します。
※当初調整給付の対象となっていて、申請を行わなかった場合や受給を辞退した場合でも本来受給可能であった金額を当初調整給付額とみなします。
(3)申請手続き
ア「調整給付金(不足額給付分)(※)支給のお知らせ」が届いた方
市で把握している口座情報を通知に掲載しました。確認の上、異議がない場合は、手続きは不要です。
※給付金を受給しない場合、振込口座を変更する場合は、お手続きが必要になりますので、ご連絡ください。
イ 「調整給付金(不足額給付分)(※)支給確認書」が届いた方
必要事項を記入いただき、本人確認書類・振込先金融機関口座確認書類のコピーを添えて、同封の返信用封筒にて、返送してください。
ウ「調整給付金(不足額給付分)(※)申請書」が届いた方
令和6年1月2日以降、三浦市に転入された方にお送りしています。令和6年度個人住民税や令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)の支給状況が不明のため、ご確認いただき、対象要件を満たしていると思われる場合は、必要事項を記入し、本人確認書類・振込先金融機関口座確認書類のコピーを添えて、申請をしてください。
エ「申請書が届かない方」
ご自身が対象要件を満たしていると思われるのに、市から書類の送付がない方は、下記申請書をダウンロードいただき、必要事項を記入し、本人確認書類・振込先金融機関口座確認書類、令和6年度分個人住民税の納税通知書等のコピーを添えて申請をしてください。なお、下記申請書をダウンロードできない場合には、価格高騰重点支援給付金コールセンターまでご連絡ください。
(4)申請期限
令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)
2「不足額給付2」について
本人及び扶養親族等として、定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に支給を行います。
(1)対象者
次の1~3のすべてに該当する方が対象となります。
1 令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税所得割ともに、定額減税前税額が0円であった方
2 税制度上、扶養親族等から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方
3 低所得世帯向け給付(「令和5年度非課税世帯への給付(7万円)」、「令和5年度住民税均等割のみの課税世帯への給付(10万円)」、「令和6年度新たな住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)」)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
●対象者となる方の例
ア 青色事業専従者・事業専従者(白色)の方
夫(納税者・事業主)の個人商店を手伝う事業専従者である妻で、所得税・住民税所得割が課されない(自身の給与収入が概ね100万円に満たない)場合
イ 合計所得金額48万円超の方
所得税・住民税所得割が課されない(公的年金収入などが158万円超、概ね170万円以下) 65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
(2) 支給額
原則1人4万円(令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円)
(3)申請手続き
ア「調整給付金(不足額給付分)(※)申請書」が届いた方
必要事項を記入いただき、本人確認書類・振込先金融機関口座確認書類のコピー等を添えて、同封の返信用封筒にて返送してください。
イ「申請書が届かない方」
下記申請書をダウンロードいただき、必要事項を記入し、本人確認書類・振込先金融機関口座確認書類のコピー等を添えて、申請をしてください。
なお、下記、申請書をダウンロードできない場合、価格高騰重点支援給付金コールセンターまでご連絡ください。
(4)申請期限
令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)
◆その他
給付金の差押禁止等について
本給付金は、令和6年12月17日に公布、施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
◆お問い合わせ
価格高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:046-882-1111(内線541、542、543、544)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(福祉総務担当)
電話番号:046-882-1111(内線355・356)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2025年08月27日