行旅病人及び行旅死亡人について

更新日:2026年09月10日

行旅死亡人の告示について

行旅死亡人とは、住所、居住所もしくは氏名がわからず、引き取り者のない遺体をいいます。

身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。

令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取り扱い法第9条の規定による講習の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行され、公所の掲示板への告示、及び官報による公告に加え、市町村のウェブサイトに掲載することとされました。心当たりのある方は、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。

行旅死亡人情報

行旅死亡人告示

三浦市告示乙第61号(令和8年9月10日)

 

※お心当たりのある方は、当市保健福祉部福祉課まで申し出てください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 福祉課(生活保護担当)
電話番号:046-882-1111(内線333・357・358・360)
ファックス番号:046-881-0148

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