三浦市被災者生活再建支援金について

更新日:2026年10月19日

令和8年台風第25号について、申請を受け付けております。

1 被災者生活再建支援金(国制度)のご案内

この制度は、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に被災者生活再建支援金(支援金)を支給し、生活の再建を支援するものです。

2 支援金の交付対象者

支援金の交付対象者は、自然災害により居住していた住宅に被害を受け、次のいずれかに該当する世帯の世帯主です。なお、世帯主及び世帯に属する方の認定は、原則として、自然災害が発生した日を基準とします。

1.全壊世帯

罹災程度が「全壊」と判定された世帯

2.解体世帯(半壊解体、敷地被害解体)

罹災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯で、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかる等の理由により、被災した住宅を解体した世帯

3.長期避難世帯

災害による危険な状態が継続し、住宅に居住することができない状態が長期間継続し、県に認定されている世帯(現在、三浦市では、県に認定されている世帯はありません。)

4.大規模半壊世帯 (注3)参照

罹災程度が「大規模半壊」と判定された世帯

5.中規模半壊世帯 (注3)参照

罹災程度が「中規模半壊」と判定された世帯(加算支援金のみ対象)

(注1)「全壊」や「大規模半壊」などの「罹災」の判定は、市が発行する「罹災証明書」に記載されていますので、未取得の方は「罹災証明書」を取得しご確認ください。

(注2)罹災証明書の建物用途が「住家」であるものが本制度の対象となります。

(注3)「罹災証明書」が、「大規模半壊」や「中規模半壊」、「半壊」の世帯でも、被災した住宅を解体した場合は、「半壊等解体世帯」になります。

(注4)「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれません。

(注5)持家、借家のどちらも対象となりますが、貸主(大家)の場合は、貸主(大家)が被害を受けた住宅に居住していれば対象となります。

3 支給の金額

支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。

・住宅の被害程度に応じて支給する支援金 (A)基礎支援金

・住宅の再建方法に応じて支給する支援金 (B)加算支援金

 

●複数世帯(被災時世帯の人数が2人以上)

区分

基礎支援金(A)

加算支援金(B)

合計額

(A)+(B)

全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯

100万円

建設・購入

200万円

300万円

補修

100万円

200万円

賃借(公営住宅除く)

50万円

150万円

大規模半壊世帯

50万円

建設・購入

200万円

250万円

補修

100万円

150万円

賃借(公営住宅除く)

50万円

100万円

中規模半壊世帯

-

建設・購入

100 万円

100万円 

補修

50 万円

50万円 

賃借(公営住宅除く)

25万円

25万円 

 

●単数世帯(被災害時世帯の構成員が1人)

区分

基礎支援金(A)

加算支援金(B)

合計額

(A)+(B)

全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯

75万円

建設・購入

150万円

225万円

補修

75万円

150万円

賃借(公営住宅除く)

37.5万円

112.5万円

大規模半壊世帯

37.5万円

建設・購入

150万円

187.5万円

補修

75万円

112.5万円

賃借(公営住宅除く)

37.5万円

75万円

中規模半壊世帯

-

建設・購入

75万円

75万円

補修

37.5万円

37.5万円

賃借(公営住宅除く)

18.75万円

18.75万円

 

<留意事項>

1.複数の世帯が同一の住宅内に同居している場合で、生計を同じくするときは、一つの世帯として取り扱います。

2.加算支援金の区分を「補修」で申請された場合は、その申請をもって生活再建は完了したこととなり、その後改めて区分「建設・購入」への変更申請はできませんのでご注意ください。

3.公営住宅へ入居された場合は、加算支援金「賃借」の支給対象外となります。

4 申請期間

・基礎支援金は、被災日から13か月を経過する日まで(令和9年10月20日まで)です。

・加算支援金は、被災日から37か月を経過する日まで(令和11年10月20日まで)です。

5 申請書等ダウンロード

6 お手続き

1.手続きの流れ

(1)申請書に必要書類を添えて、受付窓口に提出

(2)三浦市で書類確認後、神奈川県へ送付

(3)神奈川県から、(公財)都道府県センターへ書類送付

(4)(公財)都道府県センターにおける最終審査で、支給要件に合致した場合は同法人から支給通知書が送付され、支援金が振り込まれる

■必要なもの

≪全ての申込に共通するもの≫
・申請書
・罹災証明書
・住民票の写し
※被災時点の住所、世帯構成、世帯主、続柄等が分かる世帯全員分の住民票
※申請書に、被災時世帯主の個人番号(マイナンバー)を記載すれば被災時世帯主、世帯員および同居する同一生計者の方の住民票は不要。

※住民票の発行に関する手数料の減免について
市役所市民サービス課、南下浦出張所および初声出張所の窓口で本制度の申請に使用することとして住民票を発行する場合、手数料が無料となります。
コンビニで住民票を発行する場合の手数料は無料になりませんのでご注意ください。
発行の際には、罹災証明書を持参・提示いただくとともに、交付申請書に請求理由(被災者生活再建支援制度の申請に使用する)の記入が必要となります。
・預金通帳の写し
※申請書に、被災時世帯主の個人番号(マイナンバー)を記載し、かつ公金受取口座を利用する場合は不要

≪必要に応じて提出するもの≫
〇解体世帯の場合 
・市町村が発行する解体証明書または法務局が発行する減失登記簿謄本

〇加算支援金の場合
・契約書等の写し(工事請負契約書、不動産売買契約書、建物賃貸借契約書など)
※「補修」区分で契約しない場合は、「見積書+領収書」、「注文書+注文請書」など

〇被災当時に居住していた住所が住民票情報と異なる場合
・公共料金(水道・電気・ガス)の写しや賃貸借契約書など

※条件により必要な書類は異なります。

7 制度案内パンフレットなど

8 申請・問合せ先

本被災者生活再建支援金についての申請・お問い合わせは、「本被災者生活再建支援金窓口」までお願いします。(受付時間:平日 9:00~17:00)

場所:三浦市役所第2分館1階(旧三崎中学校)三浦市城山町1番1号

電話:046-882-1111 内線541・542

※おかけ間違いのないよう、お願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 福祉課(福祉総務担当)
電話番号:046-882-1111(内線355・356)
ファックス番号:046-881-0148

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