三浦市災害援護資金貸付のご案内

更新日:2026年10月19日

令和8年台風第25号について、貸付申請を受け付けております。

1 制度概要

特定の災害により世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に著しい損害を受けた世帯を支援するため、生活立て直しのための資金の貸し付けを行います。

2 貸付の対象となる世帯

以下の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。

1.被災日現在で、三浦市内に居住の世帯

2.次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯

  ア   住居の全体が滅失・流失した場合

  イ 住居が全壊の場合

  ウ 住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊の場合

  エ 家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合

  オ 家財及び住居に損害はないが、世帯主が療養期間がおおむね1か月以上の負傷をした場合

3.世帯全員の市民税における前年の総所得金額の合算額が次の表に記載されている額の世帯

 

世帯人数別総所得金額の合計額

世帯人数

合 算 額

1人

220万円未満

2人

430万円未満

3人

620万円未満

4人

730万円未満

5人

1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満

その他

住居が滅失した場合は、世帯人数に関わらず、1,270万円未満

総所得額金額とは、住民税における総所得金額のことです。

3 申込期間

制度の対象となる災害が発生した月の翌月1日から起算して3か月が経過した日(12月末日)まで

 

4 貸付限度額

住居の損害の種類・程度や世帯主の負傷状況により、貸付限度額や貸付対象か否かが異なります。損害の種類・程度

損害の種類・程度

貸付限度額

損害の種類・程度※1

A.世帯主が負傷し、療養期間が概ね1か月以上の場合

B.世帯主に概ね1か月以上の負傷がない場合

(1)住居の全体が滅失・流失

350万円

350万円

(2)住居の全壊

350万円

250万円(350万円)※2

(3)住居の半壊 ※3

270万円(350万円)※2

170万円(250万円)※2

(4)家財の1/3以上の損害※4

250万円

150万円

(5)家財及び住居の損害なし

150万円

-

※1住宅の被害については、自己所有の家(持ち家)が対象となります。ただし、全壊で住居の残存部分を取り壊さざるを 得ない場合及び「住居の全体が滅失・流失」の場合は、借家・アパート等の賃貸住宅の場合でも対象となります。

※2被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情がある時は( )内の金額と なります。

※3「(3)半壊」については、罹災証明の「住家の被害の程度」欄に「大規模半」、「中規模半壊」または「半壊」と記載されている場合が対象です。

※4現在購入するとした場合の価額により3分の1以上の被害額を算定します。

5 貸付条件

貸付条件

利    率

連帯保証人 ※1を立てる場合 …無利子

連帯保証人を立てない場合…年1% (措置期間は無利子)

据置期間

3年 (特別の場合 ※2は5年を選択可)

据置期間中は無利子で償還は不要です。

償還期間

10年 (据置期間を含む)

償還方法

年賦、半年賦、月賦 (元利均等償還、繰上償還可)

申込期間

令和8年12月末

※1 連帯保証人の要件

(1) 能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること。
(2) 弁済の資力を有すること。
(3) 原則として、借入申込者と同一市町村に居住していること。
(4) 借入申込者の同一の世帯に属する者ではないこと。
(5) 災害援護資金の借入申込者(借受人)になっていないこと。
(6) すでに災害援護資金の貸付に関し連帯保証人となっていないこと。

※2 住居が全壊した場合や住民税非課税世帯などが該当します。

6 申込人について

(1) 申 込 人   令和8年9月20日時点の世帯主

(2) 窓口に来られた方

窓口に来られた方の運転免許証などの官公署が発行した本人確認書類の確認をします。

7 必要書類について

必要書類(下記の必要書類が添付されていない場合は受け付けできません)

・被災の状況、審査の状況等により、下記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

必要書類

【申込人】必 要 書 類

備          考

□災害援護資金借入申込書(様式第2号)

□災害援護資金借入申込書(記載例)

・記載事項をもれなく記入し、自筆署名または記名押印。

□本人確認書類

・運転免許証などの官公署発行の本人確認書類

□世帯全員の住民票の写し

・現住所が三浦市外の場合に必要です。(本籍地・続柄が記載されているもの)

□世帯全員の令和8年度(7年分)所得証明書

・令和8年1月1日現在三浦市外に住民登録をしていた場合に必要ですので、当該市町村から取り寄せてください。

・貸付申込世帯に所得未申告の方がいる場合も必要となります。

□医師の診断書(世帯主のもの)

・「世帯主の負傷」の区分で申し込む場合に必要です。

※「医師の診断書」は世帯主が負傷し、療養期間が概ね1か月以上見込まれる場合に必要となります。

□罹災証明書等

・住居及び家財の損害の区分(世帯主の負傷の区分以外)で申し込む場合に必要です。

※「全壊」や「大規模半壊」などの「罹災」の判定は、市が発行する「罹災証明書」に記載されていますので、未取得の方は「罹災証明書」を取得しご確認ください。

□災害援護資金貸付金誓約書兼同意書

 

□契約書等の写し 修繕・購入等に伴う見積書、領収書、契約書等の写し
□被害の状況が分かる写真等の資料  

 

【連帯保証人】必 要 書 類※連帯保証人を立てて申し込む場合

【連帯保証人】必 要 書 類

備          考

□本人確認書類

・運転免許証など官公署発行の本人確認書類

□世帯全員の住民票の写し

・現住所が三浦市外の場合に必要です。(本籍地・続柄が記載されているもの)

□令和8年度(7年分)所得証明書

・三浦市以外に住民登録がある場合、当該市町村から取り寄せてください。

□その他 保証能力を証明するに足りる書類として、所得証明書ほかに源泉徴収票や固定資産評価証明書 ・預金通帳の写しなどを提出していただく場合があります。

8 審査について

(1)総所得金額が基準額以上の場合は対象外となります。

(2)令和8年9月20日時点の同一世帯(同一住所に居住されている場合は、原則同一世帯)での重複申込、相対保証等が確認された場合は、貸付不可となります。

(3)添付書類等に不備がある場合は、貸付不可となる場合や、貸付承認まで時間がかかる場合があります。

(4)審査の状況によっては、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。必要な書類が全てそろった時点で申し込みの受理となります。

(5)損害の状況や資金の使途等によっては、希望額どおりの貸付とならないことがあります。

9 貸付の決定について

審査の結果、貸し付けの決定を行った場合は「災害援護資金貸付決定通知書」をお送りします。不承認となった場合は「災害援護資金貸付不承認決定通知書」をお送りします。確認等を行うため、申し込みの受理後、通知書をお送りするまでは、おおむね1か月程度かかります。

 

10 借用書等の提出について

貸し付けの決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。なお、詳しい手続き方法については、「災害援護資金貸付決定通知書」にてご連絡させていただきます。

1.借用書(所定のもの)

2.世帯主の通帳のコピー(貸付金の振込口座となるもの)

3.貸付金請求書(所定のもの)

4.印鑑証明書(連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の印鑑証明書も必要)

11 貸付金の振込について

貸付金の振り込みは、借用書等が提出されてから、2~3週間後となります。

12 お問い合わせについて

本災害援護資金貸付のご案内についての申請・お問い合わせは、本災害援護資金貸付金窓口までお願いします。(受付時間:平日 9:00~17:00)

場所:三浦市役所第2分館1階(旧三崎中学校)三浦市城山町1番1号

電話:046-882-1111 内線541・542

※おかけ間違いのないよう、お願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 福祉課(福祉総務担当)
電話番号:046-882-1111(内線355・356)
ファックス番号:046-881-0148

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