生活援護(保護)制度

更新日:2023年07月03日

生活援護(保護)

日本国憲法第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】では、

  1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

と定めています。
生活保護は、止むを得ない事情により、生活が困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、その自立を助長するための制度です。
なお外国人の場合、一定の要件のもと生活保護が適用されることがあります。
(注意)生活保護は、自らの能力や様々な社会保障制度を活用した上で、なお生活に困窮される方が利用する公的扶助制度です。

生活保護の考え方

無差別平等

日本に住む日本国民であれば、だれでも平等に受給できます。

最低生活の保障

健康で文化的な最低限度の生活保障です。

世帯単位

生活保護の必要性は、個人単位ではなく世帯単位で考えます。

補足性

自分ができることはすべて行い、それでも最低限度の生活水準を維持できない場合に、その不足分を補う制度です。

  • 現金・預貯金・有価証券…生活費に充てていただきます。
  • 資産(不動産・生命保険・貴金属・車等)…原則として保有は認められませんが、例外的に保有を認める場合がありますので、ご相談ください。
  • 親族の援助…民法で定められている扶養義務者の援助が優先です。
    (注意)扶養照会は福祉事務所が扶養の期待性があると判断した扶養義務者に対して行うことがありますが、家庭内暴力、虐待等の経緯がある場合や特別な事情がある場合などは、扶養が期待できないと判断し、行わない場合があります。
  • 他の法律による給付(年金・手当・各種給付金等)が優先です。
  • 働く能力がある人は就労し、収入を得る必要があります。
  • 原則として借金(ローン)返済のための生活保護は認められません。

生活保護の基準

世帯人数、年齢層等によって生活保護費が変わるため、詳細については福祉課 生活保護担当までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 福祉課(生活保護担当)
電話番号:046-882-1111(内線333・357・358・360)
ファックス番号:046-881-0148

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