住居確保給付金
離職等により生活が困窮し、住居を失った又はそのおそれがある方に対し、一定期間(原則3か月)家賃相当額を住居の貸主に対し支給します。
対象となる方
以下の1~8のいずれにも該当する方
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内の方または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方または申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること
世帯人数における住居確保給付金基準額一覧 世帯人数 基準額 1人 84,000円 2人 130,000円 3人 172,000円 4人 214,000円 5人 255,000円 6人 297,000円 7人 334,000円 - 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が次の表の金額以下である方
世帯人数における金融資産合計額一覧 世帯人数 金融資産 1人 504,000円 2人 780,000円 3人 1,000,000円 - 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
支給額
下記を上限として収入に応じて調整された額を支給
世帯人数 | 支給上限 |
---|---|
1人 | 41,000円 |
2人 | 49,000円 |
3人~5人 | 53,000円 |
6人 | 57,000円 |
7人以上 | 64,000円 |
支給期間
3か月間(一定の要件を満たす場合には延長することができます)
(注意)令和4年12月末までの間、住居確保給付金の支給が一旦終了した方に対して、申請により、3か月間に限り再支給が可能となります。
支給方法
市が住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます
お問い合わせ先
三浦市社会福祉協議会
三浦市南下浦町菊名1258-3
電話番号:046-888-7347
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(福祉総務担当)
電話番号:046-882-1111(内線355・356)
ファックス番号:046-881-0148
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年02月22日