精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引開始について
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます。割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者または、第二種精神障害者のいずれかに該当するか区分を示す表記が必要です。それに伴い、割引の適用対象となる手続きを福祉課窓口で行います。
対象者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
手続き方法
手帳更新前に押印を希望される方については、障害者手帳の原本を福祉課窓口までご持参ください。
令和7年2月1日以降に交付したものについては押印したものをお送りするので、手続き不要です。
精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第〇種」のスタンプを押印します。
種別は下記のとおりです。
- 第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
- 第二種:精神障害者保健福祉手帳2・3級
割引対象外となるケース
- 第一種、第二種の記載がない手帳
- 有効期限が過ぎた手帳
- 写真が貼付されていない手帳
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2025年01月31日