三浦市移動支援事業について

更新日:2026年04月03日

三浦市移動支援事業に関するガイドラインの策定について

移動支援事業は、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業のうち、屋外での移動が困難な障害者等に対して、社会生活に必要な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(ただし、1日の範囲内で完了するものに限る。)の支援を行う事業です。

これまで、通年かつ長期にわたる活動(主に通勤・通学・営業活動等)についてはサービスの対象外としてきましたが、社会情勢の変化や保護者の高齢化、共働き等を理由として、主に通所・通学についてのサービス利用についてのご相談が増えてきたことから、運用方法について、変更をすることにしました。

具体的な運用方法については、以下のガイドラインをご確認ください。

三浦市移動支援事業に関するガイドライン(PDFファイル:241.1KB)

不明点がありましたら、担当までお問い合わせください。

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