市民ホール使用の手続き

更新日:2023年04月11日

1.利用の申し込み

申込期間

利用開始日の10ヶ月前の日の属する月の初日から利用開始日の7日前までです。

受付期間

午前8時30分から午後5時までです。(ただし、休館日を除きます)

申請の手続き

三浦海業公社管理事務所へ申請書を提出してください。(管理事務所は三崎港産直センター「うらり」1階です)

休館日

  1. 月曜日(ただし、月曜日が祝日に当たるときはその翌日)
  2. 年末年始(12月29日から1月3日まで)
  3. その他市長が認めたとき

連続利用期間

同一利用者が連続して利用できる期間は原則として5日間までです。

利用料の納入

利用の許可後、利用料金を納入してください。

当日の追加利用の料金は利用が終了した後、速やかに納入してください。

利用料の還付

納入した利用料は原則として還付しません。ただし、次の場合は還付します。

  1. 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき
  2. 利用開始前の2ヶ月前の日の属する月の末日までに取り消しを申し出て相当の理由があると認められるとき

許可の変更

利用の変更又は中止しようとするときは、所定の手続きをしてください。ただし、いったん納めた利用料は、お返しできません。また、変更により利用料に不足が生じたときは、その不足分を納付してください。

利用の制限

次の場合は利用の許可をしません。

  1. 公の秩序又は、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
  2. 施設・附属設備・器具等を損壊するおそれがあると認められるとき
  3. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認められるとき
  4. ホールの管理上支障があると認められるとき

許可の取消

次の場合は許可を取り消します。

  1. 虚偽等の不正な手段により利用許可を得たとき
  2. 許可条件に違反したとき
  3. 利用許可後において利用制限事項に該当するに至ったとき
  4. 災害等その他やむを得ない理由により本市において緊急の必要が生じたとき

2.利用前の準備

利用の打ち合わせ(打ち合わせ日をご確認ください)

利用者は、当日の準備と進行を円滑に行なうため、プログラム・式次第等使用の順序・内容がわかる書類を提出して係員と打ち合わせを行なってください。

関係官庁への届出

利用者は、必要に応じて警察署・消防署等関係官公署に届け出ていただく場合があります。

整理員の配置

利用者は、必要に応じて入場者の整理・案内・避難誘導等を行なう整理員を配置してください。

附属設備・器具等の操作

附属設備・器具等の利用は、すべて係員の指示に従ってください。

利用者側で用意するもの

催し物の看板・舞台装飾品・事務用品・お茶の葉等は利用者で用意してください。

催し物の広告・宣伝

催し物の広告・宣伝には利用者の連絡先を明記してください。

3.利用上の注意

利用許可書等の提示

施設の利用にあたっては、利用日に許可書・納付書を提示してください。

原状回復

利用終了後、附属設備・器具等をもとの位置に戻し片付けをして係員の確認を受けてください。

損害賠償

ホールの設備・附属設備・器具等を損傷又は滅失したときは損害を賠償していただきます。

係員の立入

ホールの管理上、利用を許可している場所に係員が立ち入る場合があります。

非常の場合

非常の事態が生じたときは、係員の指示に従ってください。なお、利用当日は非常口の場所を確認しておいてください。

ごみの回収

発生したごみは、原則として利用者にお持ち帰り願いますので、ごみ袋をご持参ください。

駐車場の利用

ホールの専用駐車場は無いので、車でのご来館の場合、近隣の有料駐車場をご利用ください。

その他

利用にあたり、次の点についてご注意してください。

  1. 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡・転貸してはいけません。
  2. 許可を受けずに金品の寄附募集行為、物品の販売その他これに類する行為を行ってはいけません。
  3. 入場定員を超えて入場させてはいけません。
  4. 許可を受けずに飲食行為をしてはいけません。
  5. 所定の場所以外で喫煙してはいけません。
  6. 許可された以外の設備・附属設備・器具等を利用してはいけません。又附属設備・器具等を館外に持ち出してはいけません。
  7. 許可を受けずに壁・柱・窓に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込んではいけません。
  8. 許可を受けずに火気を使用してはいけません。
  9. 危険物又は不潔物を持ち込んではいけません。
  10. 騒音・怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしてはいけません。

4.施設利用料一覧表

1ホールの利用料

(1)基本利用料

(1)基本利用料
区分 午前
午前9時から
正午まで
午後
午後1時から
午後5時まで
夜間
午後6時から
午後10時まで
全日
午前9時から
午後10時まで
平日 6,290円 8,380円 12,570円 23,050円
土曜日
日曜日
休日
8,380円 12,570円 16,760円 31,430円
備考
  1. 基本利用料には、ホールのほか、控室1、控室2及び湯沸室の利用を含みます。
  2. 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。

(2)加算利用料

利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収するとき、又は営利を目的とする広告、宣伝その他これに類する催しのために利用するときの利用料は、規定の使用料に10割を加算します。ただし、入場料の最高額が3,000円未満のときは、加算割合を5割とします。

(3)舞台及び客席のみの利用料

舞台練習、舞台準備等のため舞台のみを利用する場合及び会議、展示等のため客席のみを利用する場合の利用料は、基本利用料の5割に相当する額とします。

(4)延長等に係る利用料

第1号の表の午前、午後又は夜間の利用区分を超えて当該利用区分以外の時間(以下「時間外」という。)にホールを利用する場合の当該時間外に係る利用料は、1時間につき、延長しようとするときは、延長しようとする時間の直前の利用区分に係る基本利用料の、繰上げようとするときは、繰り上げようとする時間の直後の利用区分に係る基本利用料の3割に相当する額とします。この場合において、延長又は繰上げに係る利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とします。ただし、午前及び午後の区分を連続して利用する場合の正午から午後1時まで並びに午後及び夜間の区分を連続して利用する場合の午後5時から午後6時までの時間の利用料は、無料とします。

2ホール付属設備及び器具等利用料

2ホール付属設備及び器具等利用料
区分 器具名 単位 利用料(1回) 備考
照明設備 ボーダーライト 1列 520円 150ワット×54灯1列
サスペンションライト 1台 100円 500ワット32台
アッパーホリゾントライト 1列 630円 130ワット×72灯1列
ロアーホリゾントライト 1列 630円 130ワット×72灯1列
フロントサイドライト 1台 260円 1,500ワット8台
シーリングライト 1台 210円 1,000ワット12台
センターピンスポットライト 1台 1,050円 700ワット1台
音響設備 拡声装置 1式 3,140円 マイク2本付
ダブルカセットテープレコーダー 1台 520円  
ミニディスクレコーダー 1台 520円  
コンパクトディスクプレーヤー 1台 520円  
ワイヤレスマイク 1本 790円 スタンド付
マイクロホン 1本 520円 スタンド付
サイドスピーカー 1式 1,570円 2台
固定式はね返りスピーカー 1式 1,050円 2台
はね返りスピーカー 1台 520円 2台
舞台袖操作ワゴン 1式 3,140円  
映写設備 ビデオテープレコーダー 1台 520円  
デジタルビデオディスク・レーザーディスクプレーヤー 1台 520円  
16ミリフィルムビデオコンバーター 1台 1,050円  
ビデオプロジェクター 1式 3,140円 スクリーン付
スクリーン 1式 1,050円  
舞台設備 ピアノ 1台 10,480円 調律料は含まない。いす付
音響反射板 1式 3,140円  
指揮者台 1式 210円 指揮者用譜面台付
演奏者譜面台 1台 50円  
コントラバス用譜面台 1台 100円  
演奏者用椅子 1脚 50円  
コントラバス用いす 1脚 100円  
簡易舞台 1式 2,100円  
ひな段 1式 1,050円  
金屏風 1双 1,050円  
平台 1台 210円  
毛せん 1枚 210円  
演台 1台 160円  
司会者台 1台 100円  
花台 1台 50円  
その他 会議用机 1台 50円  
会議用椅子 1脚 50円  
展示パネル 1枚 50円 フック付
持込器具 1回 100円 表示消費電力1キロワットにつき

備考

  1. 利用料の単位は、前項第1号の表の利用区分における午前、午後及び夜間をそれぞれ各1回とし、全日については3回とします。
  2. 時間外に係る利用料は、1時間につき1回の利用料の3割に相当する額とします。この場合において、延長又は繰上げに係る利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とします。ただし、午前及び午後の区分を連続して利用する場合の正午から午後1時まで並びに午後及び夜間の区分を連続して利用する場合の午後5時から午後6時までの時間の利用料は、無料とします。
  3. 持込器具の表示消費電力が1キロワットに満たないとき、又はこれに1キロワット未満の端数の表示消費電力を生じたときは、その満たない表示消費電力又はその端数の表示消費電力を1キロワットとする。
  4. 持込器具を複数持ち込む場合は、各器具の表示消費電力を合計して計算する。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 文化スポーツ課(文化担当)
電話番号:046-882-1111(内線411・412・427)
ファックス番号:046-882-1160

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