公園の利用について
公園内行為許可等について
公園の利用にあたり、その利用形態によっては、公園管理者に申請し、許可が必要となるものがあります。利用形態によって、申請書が異なりますのでよくご確認の上、申請をしてください。
- 公園内行為許可申請
三浦市が管理する公園を使用し、物品の販売・競技会・集会・業として行う撮影などを行う場合 - 公園占用許可申請
三浦市が管理する公園に、公園施設以外の工作物、その他の物件または施設を設けて公園施設を占用しようとする場合 - 公園施設設置(管理)許可申請
公園管理者である三浦市以外の者が、三浦市が管理する公園に公園施設を設置し、または管理しようとする場合
以上の許可による利用については、使用(占用)料をお支払いいただきます。ただし、公益上その他特別な理由により減免される場合もありますので、その場合は使用(占用)料減免申請書を提出してください。
公園内でのボール遊びなどについて
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 土木課(公園及び河川担当)
電話番号:046-882-1111(内線275・283)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2022年12月22日