こども誰でも通園制度(乳児等通園支援)

更新日:2026年11月05日

こども誰でも通園制度とは

目的

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備することを目的としています。

不安や悩みを抱えた家庭、自らSOSを発信できない家庭への支援をきめ細かく行っていき、「孤立した育児」を防ぎます。

意義

  • こどもにとっては、家庭だけでは得られない様々な経験や家族以外の人と関わる機会を得ることで、ものや人への興味や関心を広げることができます。また、年齢の近いこどもとの関わりにより、成長発達に資する豊かな経験をもたらします。
  • 保護者にとっては、専門的な知識や技術を持つ人との関わりにより、ほっとできたり孤立感や不安感の解消につながります。また、保育者のこどもへの接し方を見ることで、こどもの成長過程や発達の現状を客観的に捉える機会となります。

対象者・利用時間・料金等

対象者

利用日時点で次の1および2に該当するこども

  1. 0歳6か月から3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)
  2. 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に在籍していない

利用時間

1月あたり10時間まで

利用料金

1時間あたり300円程度(施設によって金額が異なります。)

※おやつ代などの実費が別途必要となる場合があります。

利用までの流れ

利用者登録

こども誰でも通園制度総合支援システムで「神奈川県」「三浦市」を選択し、利用申請を行ってください。メールアドレスを記入して送信すると、申請フォームのURLが送付されますので、必要事項を記載して申請を行ってください。

申請完了後、三浦市で要件の確認を行い、概ね2週間以内に総合支援システムにログインするためのID等をご登録いただいたメールアドレスに送付します。

初めてログインした際は、お子さんの緊急連絡先やアレルギーなどの情報が登録されていないため、保護者の方は追加登録を行ってください。

面談予約・面談・利用日の予約

こども誰でも通園制度総合支援システムにログインし、「施設をさがす」から利用したい施設を選択し、初回面談の予約をします。

面談予約を施設側が確定したら、連絡が来ますので、当日、面談を実施してください。

初回面談を終えたあと、こども誰でも通園制度総合支援システムから利用日を予約してください。

 

※面談予約の可能日がカレンダーから選べない場合、予約画面下部の「相談する」から、備考欄に希望日等を入力してください。

※あすカルみうらの利用については、こちらからあすカルみうらの予約システムに登録の上、予約を行ってください。

三浦市内の実施施設

一時預かり事業所あすカルみうら

あすカルみうらでの「こども誰でも通園制度」の利用には、あすカルみうらの予約システムへの登録が必要です。

詳しくは「乳幼児の一時預かり事業所~あすカルみうら~」をご確認ください。

保育所型認定こども園上宮田小羊保育園

上宮田小羊保育園でこども誰でも通園制度を利用したい場合は、まず総合支援システムから面談予約を行ってください。

面談予約の可能日がカレンダーから選べない場合、予約画面下部の「相談する」から、備考欄に希望日等を入力してください。

利用方法は施設によって異なります。詳しくは施設へ直接お問合せください。

保育所型認定こども園上宮田小羊保育園

保育所型認定こども園三崎二葉保育園

三崎二葉保育園でこども誰でも通園制度を利用したい場合は、まず総合支援システムから面談予約を行ってください。

面談予約の可能日がカレンダーから選べない場合、予約画面下部の「相談する」から、備考欄に希望日等を入力してください。

利用方法は施設によって異なります。詳しくは施設へ直接お問合せください。

保育所型認定こども園三崎二葉保育園

変更届

認定後に市内での引っ越しやこどもの追加、負担軽減の申請など、認定内容に変更があった際は、認定変更届出書(PDFファイル:168.5KB)を子ども課に提出してください。

なお、メールアドレスやパスワードはご自身で変更することが可能です。

変更届の記入の仕方
例 記入方法 変更箇所 変更内容 変更理由
こどもを追加したい。 保護者情報と追加したいお子さまの情報を入力 その他 その他変更事項(こどもの追加) その他
負担軽減を利用したい。 保護者情報を入力 その他 その他変更事項(負担軽減の申請) その他

 

消滅届

転出入する場合の手続きについて

三浦市から転出する場合

三浦市における本制度の対象ではなくなるため、以下の手続きを行ってください。

・転出日以降の予約がある場合は、消滅届出時に予約のキャンセルを行ってください。

・利用者登録の認定消滅届出書(PDFファイル:106.8KB)を子ども課へ提出してください。

消滅届の提出後は、転入先で再認定を受けるまで、転出日以降の予約や利用はできません。

三浦市に転入して本制度を利用する場合の手続きについて

転出元で本制度の利用があった方は、転出元で消滅届を提出した後、新たに三浦市に利用申請を行ってください。転出元で消滅処理を行った翌日以降に三浦市で利用登録を行うことができます。

関連サイト

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148

お問い合わせフォーム

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