児童手当の申請(結婚(離婚)時)

更新日:2026年06月22日

児童手当の申請(結婚(離婚)時)詳細
届出の期間 結婚(離婚)をされた日の翌日から15日以内
届出人 受給者本人
届出の場所 子ども課・南下浦出張所・初声出張所
届出に必要なもの

特にありません。
ただし、結婚(離婚)により今までの受給者以外の方が児童手当を申請する場合は、

  1. 新しい申請者の名義の通帳
  2. 請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
  3. 受給対象児童の個人番号確認書類(市外在住のみ)
その他(注意点) 離婚により、児童扶養手当等の支給対象となることがありますので、詳しくは子ども課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148

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