特別児童扶養手当

更新日:2023年03月15日

この制度は知的障害または身体障害等(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給します。

手当額は?

重度障害児の場合1人につき52,400円
中度障害児の場合1人につき34,900円
となります。

ただし、所得制限があります。

手続方法は?

障害の程度や種類により、手続方法が異なりますのでお問い合わせください。

備考

令和4年4月1日から「眼の障害」の1級の認定基準が変更となります。

該当される方は、子ども課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148

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