児童手当の制度改正について(令和6年10月から)
児童手当制度改正による申請期限は令和7年3月31日(月曜日)までです。※書類必着
令和7年3月31日までに申請いただいた方に対しては、審査後、令和6年10月分からの手当額を遡って支給します。
令和7年4月1日以降に申請があった場合には、審査後、申請月の翌月分から支給します。遡りの支給はできません。
手続きがお済みでない方は、早めに申請をお願いいたします。
令和7年3月 申請が必要な方へ以下の申請書類等を送付しました。
令和6年10月の制度改正に伴う手続きが必要な方
※世帯や就労の状況によって三浦市子ども課への申請が不要な場合があります。そのような方であっても、案内等が届く場合がございます。また申請済みの方であっても、行き違いにより案内等が届く場合がございますのでご承知おきください。
(高校生以下の子どもがいる場合)児童手当申請案内 (PDFファイル: 207.2KB)
(大学生年代の子どもがいる場合)児童手当多子加算申請案内 (PDFファイル: 266.0KB)
【公務員の方】
三浦市子ども課での手続きは不要です。児童手当の手続きが済んでいるかは勤務先に直接確認してください。
※届いた申請書類については不要な書類となります。
【三浦市外の保護者が手当を受給している方】
※三浦市子ども課での手続きは不要です。
なお世帯や所得状況に動きがあった場合には、受給者の変更が必要な場合がございます。
多子加算(第3子以降月額3万円)を継続する手続きが必要な方
令和7年3月末で18歳年度末(高校卒業年代)を迎える児童を養育している、かつ現在、多子加算(第3子以降月額3万円)の適用を受けている方に送付しています。
※手続きを行わなかった場合には、令和7年4月分以降、多子加算を受けられなくなる月が発生してしまいます。必ず手続きをしてください。
詳細は下記「手続き案内」を確認してください。
児童手当 多子加算継続のための手続案内 (PDFファイル: 521.8KB)
児童手当の制度が令和6年10月から改正(拡充)されました
★制度改正(拡充)の内容について
●「所得制限の撤廃」
所得額に関係なく、すべての方が児童手当を受けられるようになりました。
●「支給対象年齢の拡大」
「中学生(15歳年度末)まで」から「高校生年代 (18歳年度末)まで」に延長されました。
●「多子加算における支給月額の増額」
高校生年代以下の第3子以降の児童への支給月額が一律3万円に増額されました。
●「多子加算の算定対象年齢の拡大」
「高校生年代(18歳年度末)まで」から「大学生年代(進学か否かにかかわらず22歳年度末)」に延長されました。対象となるのは親等の経済的負担のある児童に限ります。
※大学生年代の児童に対しては手当の支給はありません。
●「支給回数の変更」
年3回【10月・2月・6月】から年6回(偶数月)に変更されました。※例:2月分と3月分の手当を4月に振り込み
また定期支払は支給月の15日(15日が土日祝日の場合は、直前の平日)となります。
児童手当制度拡充のお知らせ (PDFファイル: 335.7KB)
制度改正後の児童手当支給予定日について (PDFファイル: 245.6KB)
★手続き等について
手続きが必要な方
・現在、児童手当を受給していない方 ※所得上限限度額を超過している方、高校生年代の児童のみを養育している方等
・児童手当を既に受給中(中学生以下の児童)で、市で認定されていない高校生年代の児童を養育している方
「児童手当 額改定認定請求書・額改定届(PDFファイル:197.4KB)」を提出してください。
・児童手当を受給中で、かつ新たに多子加算の対象となる大学生年代の者を含めて3人以上の児童を養育している方
大学生年代の者について「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:113.3KB)」の提出が必要です。
・児童と別居している方
別居している児童について「別居監護申立書(PDFファイル:60.6KB)」を提出してください。※すでに提出している児童については不要です。
手続きが不要な方
・児童手当を受給中で、制度改正後も支給額の変更がない方
・児童手当を受給中で、大学生年代までの養育している児童が2人以下の方
今後、出産等により変更が生じた場合には、随時必要な手続きを行ってください。市から新制度の通知等は送付しません。
・特例給付(月額5,000円)を受給中の方
令和6年12月支給分(令和6年10・11月分)から、児童手当区分に変更になり、市から新制度の認定通知書等を送付します。
・児童手当を受給中で、かつ、多子加算の対象児童に認定されている高校生年代の児童を養育している方
令和6年12月支給分(令和6年10・11月分)から、高校生年代の児童も支給対象として認定します。市から新制度の通知等を送付します。
・既に多子加算を受けている方、及び、新たに多子加算を受けることになる方
令和6年12月支給分(令和6年10・11月分)から、新制度の多子加算支給額に増額されます。市から新制度の通知等を送付します。
※大学生年代の児童を養育している場合は、前段「手続きが必要な方」の手続きが必要になります。
現況届について
令和4年度の制度改正により、毎年6月にすべての方に提出いただいていた現況届は、一部確認が必要な方を除いて原則不要になりました。また令和6年10月からの制度改正によって、提出が必要な方に一部追加がありました。
現況届の提出が必要な方
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三浦市でない方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 施設等受給者
- 多子加算の対象児童である大学生年代の者が修学中でない方(令和7年度から追加)
- その他、三浦市から提出の案内があった方
以上の方は三浦市の住民基本台帳等では養育状況等の把握が難しいため、現況届の提出による確認・審査が必要です。
提出が必要な方には、現況届とその他必要書類を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
※現況届の提出(原則6月中)がされないと10月支給分以降の支給ができません。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2025年03月21日