三浦市小児医療費助成制度

更新日:2023年09月28日

郵送手続きへのご協力について

各種お手続きについては、郵送でも行えるものがありますのでご協力をお願いします。申請書等の記入方法については、担当までお問い合わせください。申請書は、ダウンロードできます。

三浦市では、お子さんの健全な育成を支援し、健康の増進を図ることを目的として、0歳から高校3年生相当年齢までの方を対象として入院・通院医療費の自己負担分を助成します。※高校生相当年齢の方は令和5年10月1日以降の診療分が対象となります。

助成内容

小児医療費助成制度

対象年齢

助成対象

対象者

医療費の助成方法

0歳から

高校3年生相当年齢

・入

三浦市内に住所を有し、健康保険に加入している方

医療機関で受診する際に小児医療証と保険証を提示することにより、保険診療の自己負担額が無料となります。ただし、健康診断・予防接種・入院時の食事代など保険適用外分については、助成の対象となりません。

医療証交付申請の方法

医療証交付申請手続きについて

対象者

持ち物

手続き場所

0歳

から

高校3年生相当年齢

  • お子様の保険証
  • 申請者の個人番号通知カードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
    個人番号(マイナンバー)カード以外の場合は、身分証明書(写真付き1点、写真なし2点)もお持ちください。

子ども課・南下浦出張所・初声出張所

出張所でお手続きいただいた場合、医療証がお手元に届くまで1週間程度かかります。

同意書が必要になる場合があります。(転入した場合など、三浦市以外で所得の申告をしている場合は、所得情報の確認のため、父母について自筆でご記入ください。)

出生・転入時に、すでに小児医療証の交付を受けている方は、更新の手続きの必要はありません。

高校生相当年齢の方は、医療証交付申請をいただく必要があります。

※7月末時点の対象の方には、既に医療証交付申請書を郵送していますのでご確認ください。

医療費払い戻しの申請方法

医療証を使わずに医療費を支払った場合や県外で受診した場合は、いったん医療費を支払い、2年以内に払い戻しの申請手続きを行ってください。医療費の助成額は申請受付後、審査のうえ口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 小児医療証
  3. 医療機関に支払った領収書(原本)(高額療養費・附加金に該当する場合は、その決定通知を添付してください。)
  4. 健康保険証(お子さんの分)
  5. 振込先金融機関の通帳
  6. 未熟児養育医療券や小児慢性特定疾患医療費証明書などの小児医療証以外の公費負担医療の証(持っている方に限ります。)

その他の手続き(こんなときは、忘れずに届け出をしてください)

  • 健康保険証が変更になったとき
  • 住所・氏名等に変更が生じたとき
  • 医療証を紛失または破損してしまったとき
  • 市外へ転出するとき、有効期限が切れたとき、生活保護を受けるとき、他の医療制度を受けるとき等医療証が使えなくなったときはお返しください。

各種申請書

第三者行為による傷病で医療機関を受診する際

  • 小児医療証は使用しないでください。
  • 医療機関へも、医療証を使用しないよう依頼してください。

学校管理下(授業中・休み時間・通常経路での登下校中・校外学習など)での傷病で医療機関を受診する際

  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の掛け金を負担されている方は、医療証を使用せず災害共済給付制度を優先利用するようお願いします。
  • 医療機関を受診する際は「学校で起きたケガです」と伝え、医療証は使用せず、医療費(自己負担分)についてはご自身でお支払いください。
  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度については、別途、書類の提出が必要になります。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に関するお問い合わせ

三浦市教育委員会学校教育課電話番号046-882-1111(内線410)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148

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