三浦市妊婦のための支援給付について(旧三浦市妊婦さん・みうらっ子応援ギフト)

更新日:2025年07月04日

令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。三浦市では「三浦市妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

※令和7年3月31日までに生まれたお子さんは、「みうらっ子応援ギフト(子育て応援ギフト)」の対象になります。

事業内容

1回目の支給:妊娠届出時

対象者(以下のいずれかに当てはまる方)

申請日時点で三浦市に住民票がある妊婦の方のうち

1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方

2.令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、「三浦市妊婦さん応援ギフト(出産・子育て応援ギフト)」を申請をしていない方

給付内容

5万円(口座振込)

申請方法

妊娠届出時にお渡しする「三浦市妊婦給付認定申請書」をご提出ください。

 

2回目の支給:出産後

対象者

申請日時点で三浦市に住民票があり

令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、胎児の数の届出をした産婦の方

給付内容

こども1人あたり 5万円(口座振込)

申請方法

新生児訪問(赤ちゃん訪問)時にお渡しする「胎児の数の届出書」をご提出ください。

※令和7年3月31日までに「三浦市妊婦さん応援ギフト(出産応援ギフト)」の申請をした方・転入等で三浦市の「妊婦給付認定」を受けていない方は、「三浦市妊婦給付認定申請書」もご提出ください。

申請に必要なもの

・各申請書(三浦市妊婦給付認定申請書・胎児の数の届出書)

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピー

※妊婦(産婦)本人の氏名と現住所が表記されていること

・振込先確認書類(通帳・カード等、振込先の銀行名・口座番号等記載面)のコピー

※妊婦(産婦)以外の口座名義は指定できません。

提出方法

妊娠届出時・新生児訪問(赤ちゃん訪問)時にご提出ください。当日、提出出来なかった場合は下記方法にてご提出ください。

1.郵送:〒238-0298 三浦市城山町1-1 三浦市役所 子ども課宛て

2.窓口:三浦市役所 分館2階 子ども課窓口に持参

 

支給方法

申請受付後、妊婦(産婦)本人名義の金融機関口座へ振り込みます。申請を受けてから振り込みまで1~2か月程度かかります。

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子様のいる家庭は「みうらっ子応援ギフト(出産・子育て応援ギフト)」の対象となります。

申請期限:対象児が1歳に達する日以後最初の3月30日まで(令和8年3月30日)

 

注意点

1.同一の妊娠により、「三浦市妊婦さん・みうらっ子応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」の給付を受けた方は対象外です。

2.同一の妊娠により、他の自治体で妊婦支援給付金の給付を受けた方は対象外です(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に支給を受けることはできません)。

3.他の自治体で「妊婦支援給付(1回目)」を受給した方や、「出産応援ギフト」を受給した方で「妊婦支援給付金(2回目)」のみを三浦市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要があります。

4.申請(届出)期限

1回目:医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年

2回目:出産予定日の8週間前から2年

流産・死産等を経験された方へ、お子様を亡くされた方へ

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。

妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要になります。

妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請可能です。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

1回目を受給後、流産・死産等があった場合も、2回目の支給対象になります。

申請をご希望される方は下記へご連絡ください。

診断書書式(PDFファイル:72.4KB)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 子ども課(母子保健担当)
電話番号:046-882-1111(内線335・336・337)
ファックス番号:046-881-0148

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