成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルに注意しましょう!
民法改正により、令和4年4月1日に成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられました。
これにより18歳から法律上は大人として取り扱われることとなります。
成年年齢引き下げによって何が変わるのか
成年になると、保護者の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになります。未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、民法による「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられたことにより18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなり、消費者トラブルに巻き込まれてしまうリスクが高まるので注意しましょう。
成年年齢引き下げ後も20歳にならないとできないこと
- 飲酒
- 喫煙
- 競馬の馬券、競輪、オートレース、競艇の投票券の取得
- 養子を迎える
- 大型・中型自動車免許の取得
契約トラブルなどで困ったときはご連絡を!
消費者ホットライン188(いやや)
188は、消費者ホットラインの電話番号で、最寄りの相談窓口を案内してくれます。
年末年始(12月29日から1月3日まで)を除いて、原則毎日利用できます。
また、祝日等、県や市が開所していない場合は、国民生活センターで相談の補完をしています。
三浦市消費生活相談窓口
- 毎週木曜日(祝日順延)
- 9時30分~12時・13時~15時30分(受付終了15時)
- 事前予約をお勧めします。(予約なしでも空いていれば相談は受けられます。)
- 来所相談(市役所第2分館1階市民相談コーナー)
- 電話相談(046-882-1111、電話交換で消費生活相談とお伝えください。)
(注意事項)
相談に来所の際は、トラブルの原因となった契約書類など関係する書類を全てお持ちください。また、トラブルに至った経過をまとめておくと相談がスムーズに進みます。
かながわ中央消費生活センター
関連リンク
成年年齢の引下げ(政府広報オンラインのサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンラインのサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線311・312・313・315)
ファックス番号:046-882-1160
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年06月27日