クーリング・オフ制度について

更新日:2022年12月22日

クーリング・オフ制度とは

「いきなり自宅へやって来た。」「街で突然声をかけられた。」など不意打ち性の高い状況下では、自分の意思をはっきりさせられないまま契約してしまうことがあります。

そんなとき、後で頭を冷やして考え直すチャンスがクーリング・オフです。

契約書面を受け取った日を含めて8日間以内(マルチ商法、内職・モニター商法は20日間以内)であれば、無条件で契約の解除ができます。(注意:一部、クーリング・オフできない場合があります。

ハガキに下記の内容を記し、証拠として必ず両面コピーを取ってから、郵便局の配達記録郵便や簡易書留により契約した業者の代表者宛で出しましょう!

コピーは紛失しないように、大切に保管してください。

内容証明で出せば、より確実です。

支払いがクレジット払いなどの場合は、信販会社などへも通知しましょう!

クーリング・オフ制度に必要な項目を記載したハガキイメージ(表・裏)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線311・312・313・315)
ファックス番号:046-882-1160
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