災害による被害に遭われた方へ
災害による被害に遭われた方には、心からお見舞い申し上げます。
思いがけない被害に遭い、何かとお困りのこととお察し申し上げます。
罹災に伴い、必要となる書類や支援内容を掲載しましたので、ご活用ください。
支援措置の内容
- 次の支援措置を希望される際は、罹災証明書を窓口で提出してください。
- 各手続には印鑑が必要となります。
- 詳細やご不明な点は、各担当課に問い合わせください。
市が実施する支援措置
項目 | 内容 | 担当課 |
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災害見舞金等の支給 |
損害の程度に応じて市から見舞金等が支給されます。 原則として、自らが居住の用に供する家屋が対象のため、店舗のみの場合は、対象とならない場合があります。
(注意)日本赤十字から別途見舞金等が支給されます。 |
福祉課 内線355 |
災害による廃棄物の処理手数料の減免 |
市職員が現場で損害の程度を確認した後、市の処理施設への搬入が可能な場合、処理手数料が減免されます。 ただし、家電リサイクル法に該当するテレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機等は搬入できません。 (注意)一般廃棄物処理手数料減免申請書は環境課で申請 |
廃棄物対策課 内線291・299 |
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損害の程度により各市税の減免が受けられる場合があります。 | 税務課 内線244・245・249 |
国民年金の減免 |
損害程度が二分の一以上の時、保険料の減免が受けられる場合があります。 被害額(保険金、損害賠償金等を除く)、被害を受けた物件名、状況等について、それぞれ詳しく記入した用紙も必要となります。 |
保険年金課 内線302 |
後期高齢者医療保険料の減免 |
損害の程度により、保険料の減免が受けられる場合があります。 災害がやんだ日の翌日から60日以内に申請が必要になります。 |
保険年金課 内線303 |
介護保険料の減免 | 損害の程度により、保険料・利用者負担額の減免が受けられる場合があります。 | 高齢介護課 内線352・354 |
保育料の減免 | 損害の程度により、保育料の減免を受けられる場合があります。 | 子ども課 内線365 |
保育園・児童養護施設へ入所 | 被災によりお子さんの保育ができなくなった場合は、保育園や児童養護施設への入所要件に該当しますので、ご相談ください。 | 子ども課 内線365 |
福祉資金の貸付け | 母子家庭が被災により住宅を改修する際などには、神奈川県の福祉資金の貸付対象となりますので、ご相談ください。 | 子ども課 内線365 |
水道料の減免 | 損害の程度により、水道料金の減免が受けられる場合があります。 | 上下水道部 営業課 内線383 |
下水道料の減免 | 損害の程度により、下水道料の減免が受けられる場合があります。 | 下水道課 内線263 |
市以外の機関が実施する支援措置
項目 | 内容 | 担当課 |
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生活福祉資金の貸付 | 災害により被害を受けた低所得世帯、身体障害者世帯、精神薄弱者世帯及び高齢者世帯へ一時貸付をしています。 | 三浦市社会福祉協議会 046-888-7347 |
所得税の減免 | 税の申告時期限延長や納税の猶予など災害のやんだ日から2カ月以内に申告してください。 | 横須賀税務署 046-824-5500 |
県民・事業・不動産取得自動車税の減免 | 各税の減免、納期限や徴収の猶予など災害のやんだ日から2カ月以内に申告してください。 | 横須賀県税事務所 046-823-0210 |
災害見舞金の支給 |
三浦市から三浦市災害見舞金等を支給されたかたが対象です。 一般火災風水害により、被害を受けた世帯主(世帯主が死亡した場合は同居の遺族)に支給します。 ・全焼、全壊 10,000円 ・半壊、半焼、重傷または水損 5,000円 ・死亡 10,000円 (注意)あわせて神奈川県共同募金会からも支給されます。 |
三浦市社会福祉協議会 (地域福祉課・ボランティアセンター) 046-874-9882 |
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 防災危機対策室
電話番号:046-882-1111(内線60640・60641・60642・60643・60664)
ファックス番号:046-864-1166
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更新日:2023年08月17日