南海トラフ地震防災対策計画の作成について

更新日:2023年06月29日

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)第3条第1項の規定に基づき南海トラフ地震防災対策推進地域に三浦市が指定されました。これより法第7条第1項の規定に基づき、南海トラフ地震の津波により30センチメートル以上の浸水が予想される地域内で病院百貨店等不特定多数の者が出入りする施設又は事業等を管理運営している者は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定めた南海トラフ地震防災対策計画を作成し神奈川県知事等に提出することが義務付けられました。

作成にあたっては、以下の内容等を参考にしてください。

浸水想定区域及び対象施設について

詳しくは三浦市防災危機対策室又は三浦消防署予防係(046-884-0119)までお問合せ下さい。

南海トラフ特別措置法施行令第3条に基づき南海トラフ地震防災対策対策計画の作成が必要となる施設

南海トラフ地震防災対策計画の特例について

消防法に基づく消防計画、予防規程等を作成・提出している事業者は当該消防計画、予防規程等において津波からの円滑な避難の確保に関する事項等について定めたときは、その事項を定めた部分(「南海トラフ地震防災規程」という。)が当該施設又は事業に係る南海トラフ地震防災対策計画とみなされます。

対策計画及び防災規程に定める事項

対策計画等に定める事項については、「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引」及び「対策計画等の作成例」を参考にして下さい。

対策計画及び防災規程の提出先及び提出様式

対策計画の場合

(消防法に基づく消防計画の提出義務が生じない防火対象物等)

正本

提出書類
  • 届出書(様式第一)
  • 対策計画(正本)
  • 対象施設の位置を明らかにした図面
部数

各1部

提出先

神奈川県(災害対策課)

様式

写し

提出書類
  • 送付書
  • 対策計画(写し)
  • 対象施設の位置を明らかにした図面
部数

各1部

提出先

三浦市長

様式

防災規程の場合

(消防法に基づく消防計画の提出義務が生じる防火対象物又は予防規程を定めなければならない危険物施設等)

正本

提出書類
  • それぞれの法令で定める届出書等
  • 南海トラフ地震防災規程(正本)
  • 対象施設の位置を明らかにした図面
部数

それぞれの法令で定める部数

提出先

それぞれの法令で定める提出先

様式

なし

写し

提出書類
  • 送付書(様式第三)
  • 南海トラフ地震防災対策規程(写し)
  • 対象施設の位置を明らかにした図面
部数

各1部

提出先

三浦市長

(三浦消防署又は横須賀市消防局予防課危険物係)

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 防災危機対策室
電話番号:046-882-1111(内線60640・60641・60642・60643・60664)
ファックス番号:046-864-1166

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