放置自転車等対策

更新日:2023年02月02日

三浦市では、市内の公共の場所に自転車等が放置されることを防ぐことにより、良好な生活環境を確保することを目的として、放置自転車等への対策を実施しています。

自転車等の放置により、車や人、さらには緊急自動車の通行の妨げになったり、また、点字ブロック上への自転車等の放置は視覚障害者の方の歩行の妨げになるばかりか、命にかかわる事故につながる恐れがあります。

皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

放置自転車とは

放置とは

放置とは、駐車を認められていない公共の場所に置かれ、当該自転車等の利用者が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態のことをいいます。

自転車等とは

「三浦市自転車等の放置防止に関する条例」における自転車等とは、自転車、原動機付自転車及び自動二輪車のことであり、その詳細は下記のとおりです。

  • 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車。
  • 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車。
  • 自動二輪車 道路交通法第3条に規定する自動二輪車のうち総排気量0.125リットル以下のもの。

自転車等放置禁止区域

 三崎口駅及び三浦海岸駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定し、この区域内で駐車が認められている場所以外の公共の場所に放置自転車等があった場合には、三浦市自転車等保管所へ移動を行います。

各駅周辺の自転車等放置禁止区域は下記をクリックしてご確認ください。

各駅周辺の放置禁止区域以外においても、公共の場所に放置されている自転車等があれば警告札を貼り付け、一定期間が経過して放置状態が継続していれば、当該車両は保管所へ移動することがあります。

「駐輪禁止」と書かれた、自転車にバツ印が描かれたマークのイラスト

(注意)自転車等の放置されている場所が、公共の場所以外の場合は市としての対応はできませんので、土地所有者の方の対応となります。

自転車等駐車場

三崎口駅及び三浦海岸駅周辺に、自転車等駐車場が設置されていますので、ご利用ください。

三浦市自転車等駐車場に関する詳しいことは下記リンクからご覧ください。

前輪に輪でできたロックがかかっている自転車と、その後ろでカギを持ち、ピースサインをしている女性のイラスト

保管自転車の返還手続き

保管所へ移動した自転車等を受け取りに来られるときは、下記のものをご用意の上、保管所へお越しください。ただし、お返しできるのは、自転車等の使用者若しくは所有者及びその同居のご家族に限ります。

  • お持ちいただくもの 自転車等の鍵、氏名及び住所のわかるもの

保管所での受け取りは、下記の24時間コールセンターへ事前に連絡の上、受け取り日時を決めてから、保管所へお越しください。

三浦市S&Cパーキング共同事業体 24時間コールセンター 0120-974-362

保管所の場所は、下記ファイルからご確認ください。

保管期間は、移動した日から6か月間です。保管期間を経過した自転車等は廃棄処分となりますのでご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 土木課(道路管理担当)
電話番号:046-882-1111(内線277・279・280)
ファックス番号:046-881-0148

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