外国人の国民健康保険資格要件について
加入対象者
原則、適法に3か月を超えて在留する外国人の方(住民票が作成される方)が対象です。
- 適法に日本に中長期在留する方
- 特別永住者の方
- 一時庇護のための上陸の許可を受けた方
- 仮滞在の許可を受けた方
- 出生により日本に在留することとなった方
- 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方
ただし、住民票のある方でも、以下の要件に該当する方は、国民健康保険に加入出来ません。
- 観光や保養を目的として来日した方(1年を超えて滞在する方を除く)
- 生活保護を受けている方
- 会社の健康保険に加入している方
- 75歳以上の方
また、住民票が作成されない外国人の方であっても、以下の「在留資格」を持っている方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険に加入できる場合があります。
- 興行
- 技能実習
- 家族滞在
- 特定活動
- 公用
ただし、在留資格が「特定活動」の方で、以下の目的で来日された方は、国民健康保険に加入できません。
- 医療を受けること
- 観光や保養等
加入手続きについて
国民健康保険への加入は自動では行われません。必ず、手続きを行ってください。
- 手続き場所:本館1階保険年金課、南下浦出張所、初声出張所(時間外・休日は受付けていません。)
- 届出人:世帯主又は家族
- 加入手続きに必要なもの:在留カード又はパスポート、個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 加入理由が会社の健康保険などの社会保険をやめたとき:会社が発行する健康保険厚生年金保険資格喪失証明書など資格がなくなったことを証明する書類
(注意)すでに国民健康保険に加入している方については、改めて加入手続きを行う必要はありません。ただし、住所の変更があったり、在留資格の変更があった場合には、その都度届け出が必要となります。
(注意)なお、加入の届出が遅れても、資格が発生した日にさかのぼって保険料(税)もいただくことになりますので、手続きはお早めにおすませ下さい。
外国人生活支援ポータルサイト
出入国在留管理庁では、日本の医療制度などを多言語で説明しています。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317・347)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月25日