外国人住民の引っ越し時の手続きについて

更新日:2025年04月01日

平成24年7月9日から外国人登録法が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象になりました。

それに伴い、住所などに変更があった時には、外国人の方も住民票の手続きが必要になります。

住民基本台帳制度の該当となる外国人の範囲

入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」の方や特別永住者の方(在留カード及び特別永住者証明書の交付対象者。)などであって、三浦市内に住所を有する方。

入国について

手続きを行う場所

三浦市役所市民部市民サービス課、南下浦出張所、初声出張所

手続きの期限

住所を定めた日から14日以内

手続きの際に必要なもの

(1)入国した人全員の在留カードまたは特別永住者証明書。まだカードが発行されていない人はパスポート。

(2)マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(2015年10月5日以降に日本国内に住所があり、国外転出をした人のみ)

(3)外国人住民を世帯主とする世帯に新たに転入する場合は、世帯主と転入してくる人との続柄を証明できる出生証明書や結婚証明書など(翻訳文も必要)

他市からの転入について

手続きを行う場所

三浦市役所市民部市民サービス課、南下浦出張所、初声出張所

手続きの期限

住所を定めた日から14日以内

手続きの際に必要なもの

(1)転出の手続きをした時に交付された転出証明書またはマイナンバーカード、住民基本台帳カード

(2)転入する人全員分の在留カードまたは特別永住者証明書

(3)外国人住民を世帯主とする世帯に新たに転入する場合は、世帯主と転入してくる人との続柄を証明できる出生証明書や結婚証明書など(翻訳文も必要)

市内転居について

手続きを行う場所

三浦市役所市民部市民サービス課、南下浦出張所、初声出張所

手続きの期限

住所を定めた日から14日以内

手続きに必要なもの

(1)引っ越しをした人全員分の在留カードまたは特別永住者証明書

(2)引っ越しをした人全員分のマイナンバーカード、または住民基本台帳カード(交付を受けている人のみ)

(3)外国人住民を世帯主とする世帯に新たに転居する場合は、世帯主と転居してくる人との続柄を証明できる出生証明書や結婚証明書など(翻訳文も必要)

転出について

転出届は、窓口での届け出以外に郵送でも行うことができます。また、国内の転出届に限り、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した特例転出届を行うことができます。詳しくは、市民サービス課までお問合せください。

新住所地での転入届の詳細は、当該市区町村にご確認ください。

手続きを行う場所

三浦市役所市民部市民サービス課、南下浦出張所、初声出張所

国内転出の届け出を郵送で行う場合は、届け出に必要な書類を三浦市役所市民サービス課宛てにお送りください。

手続きの期限

転出をする日の前後14日以内

手続きに必要なもの

(1)在留カード又は特別永住者証明書(国内転出の届け出を郵送で行う場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写しを同封してください。)

(2)マイナンバーカード(交付済みの方のみ)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836

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