外国人の後期高齢者医療制度への加入要件が変わります
住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日以降の外国人住民の後期高齢者医療制度への加入要件が変更されます。
いままでは、1年以上の在留資格のある方が対象でしたが、今回の改正により、3か月を超えて在留し、三浦市に住所を有する方が対象となります。
加入対象者
- 適法に日本に中長期在留する方
- 特別永住者の方
- 一時庇護のための上陸の許可を受けた方
- 仮滞在の許可を受けた方
- 出生により日本に在留することとなった方
- 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方
基本的には、観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する75歳以上(一定の障害がある方は、65歳以上)の外国人の方が対象です。
ただし、生活保護を受けている方は除きます。
また、住民票が作成されない外国人の方であっても、以下の「在留資格」を持っている方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。
加入できる場合のある在留資格の例
- 興行
- 技能実習
- 家族滞在
- 特定活動
- 公用
在留資格が「特定活動」の方で、医療を受けること等を目的として滞在する方は、後期高齢者医療制度に加入出来ません。
加入手続きについて
75歳の誕生日を迎えることにより後期高齢者医療制度へ加入する場合、加入手続きは必要ありません。ただし、65歳以上74歳以下で一定の障害があることにより後期高齢者医療制度に加入を希望する方や、上記の「加入できる場合のある在留資格の例」に該当する方は、加入手続きが必要です。詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。
すでに後期高齢者医療制度に加入している方については、改めて加入手続きを行う必要はありません。ただし、住所の変更があったり、在留資格の変更があった場合には、その都度届け出が必要となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年03月17日