拡声機騒音の規制について

更新日:2022年12月22日

拡声機騒音に関する苦情が市役所へ頻繁に寄せられています。住民の方々に迷惑がかからぬよう、拡声機の使用方法等にご配慮をお願いします。

拡声機騒音は『神奈川県生活環境の保全等に関する条例』により規制されています

拡声機の使用方法と拡声機騒音の規制区域

 学校、乳児院、保育所、病院、診療所、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域では、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用して宣伝放送を行ってはなりません。

使用方法について

 同一の場所において拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおいてください。

使用禁止時間

 午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用できません。

音量の基準

 拡声機から発する音量は、音源から1メートルの位置において、以下の音量の範囲内にしてください。

  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域:60デシベル
  2. 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域:65デシベル
  3. 近隣商業地域、商業地域、準工業地域:75デシベル
  4. 工業地域:80デシベル
  5. 工業専用地域:85デシベル
  6. その他の地域:65デシベル

違反者への対応

 拡声機の使用について、違反している者に対して、知事は、当該行為の中止を命じることができます。(神奈川県生活環境の保全等に関する条例第53条第5項)

適用除外

 公共のための宣伝放送その他営利を目的としない宣伝放送については、規制の適用除外となります。

拡声機騒音の規制に関する規定

  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例第53条
  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則第45条及び第46条

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 環境課
電話番号:046-882-1111(内線289・296・297・298)
ファックス番号:046-881-0148

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