微小粒子状物質(PM2.5)について
PM2.5とは
大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5マイクロメートル(0.0025ミリメートル)以下の微細な粒子の総称です。呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことから、人体への健康影響が懸念されています。
PM2.5については、平成21年9月に「1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム(1立方メートルあたり0.015ミリグラム)以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム(1立方メートルあたり0.035ミリグラム)以下であること」が環境基準として定められました。
PM2.5に関する詳しい情報は以下をご覧ください。
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
環境基準とは
環境基準についての説明は、以下をご覧ください。
環境基準(環境省のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
神奈川県の監視状況および測定結果について
神奈川県では、常時監視測定局の整備を進めています。
高濃度予報について
神奈川県は、環境省の専門家会合がとりまとめた「最近の微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への対応」で示された「注意喚起のための暫定的な指針」に基づき、日中のPM2.5の濃度が、平均値70マイクログラム・パー・立方メートル(国の暫定指針値日)を超える恐れがある場合、午前8時および午後1時に高濃度予報を提供します。
高濃度予報が出た場合に注意する事項
- 不要不急の外出をできるだけ減らす。
- 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
- 屋内では換気や窓の開閉を必要最小限にする。
- 呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者などは体調に応じてより慎重に行動する。
高濃度予報の判断基準
1.朝8時の判断基準
県内の一般環境測定局(36局)における午前5時、6時及び7時の1時間値の平均値から、その中央値(注釈)を求め、85マイクログラム・パー・立方メートルを超過した場合、国の暫定指針値である日平均値70マイクログラム・パー・立方メートルを超えるおそれがあると判断する。
(注釈)平均値を大きい順に並べ、中央の順位にある値
2.午後1時の判断基準
県内の一般環境測定局(36局)における午前5時から12時までの1時間値の平均値が80マイクログラム・パー・立方メートルを超過した場合、国の暫定指針値である日平均値70マイクログラム・パー・立方メートルを超えるおそれがあると判断する。
高濃度予報に関する情報提供
高濃度予報については、神奈川県のホームページ及びテレフォンサービスからご確認いただけます。
PM2.5(微小粒子状物質)について(神奈川県のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
県テレフォンサービス:050-5306-2686
PM2.5の改善に向けた冬季大気汚染対策について
冬季は交通量の増加や、事業所での暖房機器(ボイラー)の使用、気象条件などの影響により、PM2.5の原因物質である窒素酸化物(NOx)(ノックス)の濃度が高くなる傾向があります。
PM2.5など大気汚染物質の改善に向けて、公共交通機関の利用や暖房の適切な温度設定などを心がけましょう。
毎年12月は「大気汚染防止推進月間」です。
環境省では、毎年12月を「大気汚染防止推進月間」として、きれいな空を守ることの大切さを呼びかけています。この機会に大気汚染の防止について、みんなで考えてみましょう。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 環境課
電話番号:046-882-1111(内線289・296・297・298)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2023年12月12日