野焼き(屋外における焼却)の禁止について

更新日:2022年12月22日

野焼き(屋外における焼却)は法令で禁止されています!

 家庭や事業所から出るゴミを地面への素掘り穴、ドラム缶、簡易焼却炉等で焼却する行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で、一部の例外を除き禁止されています。

 法律に違反すると、行為者は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金(またはその両方)に処せられるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられる罰則が規定されています。

家庭のごみは野焼きをせずに分別してゴミステーションへ指定日に出してください。また、事業所のゴミについても適切な処理をして下さい。

例外として認められる焼却

  1. 農林業者(園芸サービス業者を除く)が、自己の農業又は林業の作業に伴い行う焼却であって軽微なもの(合成樹脂、ゴム、油脂類又は布を含まないものに限る。)
  2. 日常生活を営むうえで通常行われる焼却であって軽微なもの
  3. 屋外のレジャーにおいて通常行われる焼却であって軽微なもの
  4. 教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの
  5. 地域的習慣による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却
  6. 消火訓練に伴う焼却
  7. 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却

(注意)「軽微なもの」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の焼却のことです。

 また、野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、煙等により周辺住民の生活環境へ著しく影響をあたえるなどの苦情が寄せられた場合は、行政による改善指導の対象となる場合があります。

周辺環境に配慮してください

 毎年市役所には、「喘息の子供がいるので非常に困る」「煙くて窓も開けられない」「洗濯物に灰や臭いがつく」等の苦情が多く寄せられます。

 上記の例外として認められる焼却を行う場合であっても、周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないように努めなければならないと条例で規定されております。

例外として認められる焼却であっても、苦情の内容によっては行政指導や改善命令等の対象となる場合がありますので、やむを得ず焼却を行う際には、

  • 焼却するものをよく乾燥させる
  • 小分けにして燃やす
  • 風向きや風の強さを考慮する
  • 燃やす時間帯を考える

等、周辺住民や生活環境へのご配慮をしていただいたうえで、必要最小限の焼却に止めていただきますようお願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 環境課
電話番号:046-882-1111(内線289・296・297・298)
ファックス番号:046-881-0148

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