特定施設(騒音規制法・振動規制法)について

更新日:2023年10月12日

特定施設とは

 

工場、又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものを「特定施設」といい、特定施設を設置する際は、あらかじめ届出を提出する必要があります。

また、特定施設を設置する工場、又は事業場を「特定工場等」といい、届出内容を変更する場合には、その内容により事前、又は事後の届出が必要となります。

届出が必要となる特定施設の詳細は、神奈川県ホームページ「工場・事業場の騒音・振動規制」をご確認ください。

指定地域について

三浦市では、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域を除く全ての地域が指定地域とされています。

規制基準について

指定地域内にある特定工場等には、騒音規制法・振動規制法で規定された規制基準が適用されます。ただし、三浦市内では、特定工場等を含む全ての事業所に対して、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規制基準が適用されています。

規制基準は、当該事業所の敷地境界において適用され、時間帯及び用途地域によって変わります。詳細な規制基準の値や測定方法については、神奈川県ホームページ「騒音・振動の適用地域・規制基準(県条例)」をご確認ください。

届出について

各種届出様式について(騒音・振動)

特定施設設置届出書

新たに特定施設を設置する場合は、特定施設の設置工事開始日の30日前までに、『特定施設設置届出書(騒音・振動)』(様式第1)を提出してください。

特定施設使用届出書

既に設置されている施設、又は当該地域が、新たに特定施設、又は指定地域に指定された場合は、指定された日から30日以内に『特定施設使用届出書(騒音・振動)』(様式第2)を提出してください。

特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音規制法)・特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書(振動規制法)

特定施設を増設する際は、数の変更に係る工事開始日の30日前までに、『特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音)』(様式第3)・『特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書(振動)』(様式第3)を提出してください。

使用の方法の変更により、特定施設の使用開始時刻の繰上げ、又は使用終了時刻の繰下げを伴う場合は、変更する日の30日前までに『特定施設の使用の方法変更届出書(振動)』(様式第3)を提出してください。

注:騒音規制法については、『特定施設の種類ごとの数』が減少する場合、及びその数の増加が直近の届出により報告した数の2倍以内である場合は、届出の必要はありません。ただし、従来設置していなかった種類の特定施設を設置しようとする場合には、直近の届出の内容に関わらず届出が必要となります。

注:振動規制法については、『特定施設の種類及び能力ごとの数』を増加しない場合は届出の必要はありません。ただし、従来設置していなかった種類の特定施設、又は種類が同じでも能力が異なる特定施設を設置しようとする場合には、既に報告した台数以内であっても届出が必要となります。

注:振動規制法については、『特定施設の使用の方法変更』について、既に届出がされている使用開始から終了までの時間内での変更については届出の必要はありません。

騒音・振動の防止の方法変更届出書

特定施設に係る騒音・振動の防止の方法を変更のうち、騒音・振動の大きさの増加を伴う場合は、変更工事開始日の30日前までに、『騒音の防止の方法変更届出書(騒音)』(様式第4)・『振動の防止の方法変更届出書(振動)』(様式第4)を提出してください。

注:特定工場等において、発生する騒音・振動の大きさの増加を伴わない変更については、届出の必要はありません。

氏名等変更届出書

届出者の氏名、名称、及び住所(法人においては代表者の氏名も含む)、又は特定施設の名称及び所在地が変更となった場合は、変更した日から30日以内に『氏名等変更届出書』(様式第6)を提出してください。

特定施設使用全撤廃届出書

特定施設の全ての使用を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に『特定施設使用全廃届出書(騒音・振動)』(様式第7)を提出してください。

承継届出書

特定施設を届出者から譲り受け、及び借り受けをした場合、又は相続、合併・分割をした場合、承継があった日から30日以内に『承継届出書(騒音・振動)』(様式第8)を提出してください。

届出書類について(騒音・振動)

提出部数は、届出書も含めて全て正副2部(事業者控を含む。)となります。

1 各種届出様式(ダウンロードページは下記リンクからご覧ください)

2 工場等への案内図・付近見取図

3 敷地内の平面図・建物内の配置状況図・特定施設の配置状況図

  注:騒音値・振動値が最大となる敷地境界線までの距離を記入したもの。

4 工場等の立面図(写真での代用可)

5 建物の壁の構造がわかる資料(断面図等)

6 特定施設の作業工程、用途がわかる資料

7 特定施設の定格出力や能力がわかる資料(仕様書、カタログ等)

8 発生源での騒音値・振動値がわかる資料

9 防音、防振対策の内容、及びその根拠がわかる資料

注:NO.4は、『特定施設設置届出書(騒音・振動)』(様式第1)・『特定施設使用届出書(騒音・振動)』(様式第2)を提出する場合のみ添付してください。

注:『氏名等変更届出書(騒音・振動)』(様式第6)・『特定施設使用全撤廃届出書(騒音・振動)』(様式第7)・『承継届出書(騒音・振動)』(様式第8)については、上記の書類(NO2~9)を添付する必要はありません。

届出方法について

三浦市役所都市環境部環境課(本庁舎分館3階)の窓口まで持参してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 環境課
電話番号:046-882-1111(内線289・296・297・298)
ファックス番号:046-881-0148

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